令和6年6月5日に成立した「子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律」により、令和6年10月分(12月支給分)から児童手当の支給対象が拡充されます。
■改正内容
■改正に伴い手続きが必要な方
提出締切:10月31日(木)まで
○新規申請が必要な方
制度改正後に新たに支給対象になる世帯に申請書を送付しています。
対象世帯例:
・高校生年代の子のみ養育している世帯
・所得超過により手当を受給していない世帯
○多子(第3子以降)加算適用のために手続きが必要な方
大学生相当年齢の子を養育し、かつ養育している子が3人以上いる世帯は、対象の子を多子加算のカウントに適用するための申請が必要です。
※大学生相当年齢の子とは、22歳到達後の最初の年度末まで養育し、児童手当受給者が生活費などを経済的に負担している子です。
・別居であっても児童手当受給者に経済的負担がある場合は、対象となります。
○手続きが不要な方
現在、児童手当・特例給付を受給されている方は原則手続き不要です。
対象世帯例:
・0歳~中学生以下の子のみ養育している世帯
・0歳~中学生以下の子と高校生年代の子を養育している世帯
○公務員の方
公務員の方は勤務先から児童手当が支給されるため、勤務先での手続きになります。申請の要否については、勤務先で確認してください。
問合せ:保健福祉課子育て・福祉グループ
【電話】72-2035
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