文字サイズ
自治体の皆さまへ

まちの暮らし情報 3月〈手続・制度〉

10/25

北海道新十津川町

■戸籍謄本などの広域交付制度がスタート
3月1日から、戸籍謄本などの広域交付制度が開始されました。
今までは、戸籍謄本などは本籍を置いている市区町村でしか交付請求できませんでしたが、今後は、全国どこに本籍があっても住民課戸籍保険Gで交付請求できるようになります。
また、婚姻届などの戸籍届け出の際に添付が必要だった戸籍謄本は、今後は添付が不要になります。
なお、広域交付による戸籍謄本などの交付請求をする時は、窓口で本人確認を受ける必要があります。
請求できる方:本人、配偶者、父母など直系尊属、子など直系卑属
※代理人は不可
本人確認の方法:運転免許証、マイナンバーカードなど官公庁発行の顔写真付きのもの1点
手数料:
・戸籍謄本…1通450円
・除籍謄本…1通750円

問合せ:住民課戸籍保険G
【電話】76・2130

■児童扶養手当
児童扶養手当は、ひとり親家庭(母子および父子家庭など)の生活の安定と自立を促進し、児童の福祉の増進を図ることを目的として支給される手当です。
対象者:支給対象児童を監護している母、または監護しかつ生計が同一である父および父母に代わって児童を養育(児童と同居し、生計を同じくすること)している方
支給対象:次のいずれかに該当する18歳に達する日以後、最初の3月31日までにある子(特別児童扶養手当の対象となる程度の障害がある場合は20歳に達する日までの児童)
・父母が婚姻を解消した児童(事実婚の解消を含む)
・父または母が死亡した児童
・父または母が政令で定める重度の障害の状態にある児童
・父または母の生死が明らかでない児童
・父または母から1年以上遺棄されている児童
・父または母が配偶者からの暴力(DV)で裁判所からの保護命令を受けている児童
・父または母が法令により1年以上拘禁されている児童
・母が婚姻によらないで出産した児童
支給額:4月1日からの手当の月額は、令和5年消費者物価指数の物価変動率を踏まえて引き上げられます。手当額は次のとおりです。

○令和6年度の児童扶養手当額

※児童扶養手当受給資格者および同居扶養義務者の年間の所得に応じて、手当額を決定します。

申込・問合せ:保健福祉課子育て・福祉G
【電話】72・2035

■障がい者福祉の諸手当
支給要件:
・特別児童扶養手当…20歳未満で精神や身体に障がいを有する児童を家庭で監護、養育している父母などに支給されます。
・特別障害者手当…精神や身体に著しく重度の障がいを有するため、日常生活で常時特別な介護を必要とする状態にある在宅の20歳以上の方に支給されます。
・障害児福祉手当…精神や身体に重度の障がいを有するため、日常生活で常時の介護を必要とする状態にある在宅の20歳未満の方に支給されます。


※4月1日から各手当の月額が、令和5年消費者物価指数の物価変動率を踏まえて3.2%が引き上げられます。

その他:各手当によって、支給要件に該当する基準や申請に必要な書類が異なるため、事前にお問い合わせください。

問合せ:
・空知総合振興局社会福祉課【電話】0126・20・0111
・保健福祉課子育て・福祉G【電話】72・2035

■土地・家屋価格等縦覧帳簿の縦覧
土地価格等および家屋価格等縦覧帳簿の縦覧を行います。町内に土地または家屋を所有する方で縦覧を希望する場合は、期間内に住民課にお越しください。
期間:4月1日(月)~5月31日(金)の平日 午前8時45分~午後5時30分

問合せ:住民課町税G
【電話】76・2130

■自動車税種別割の住所変更
自動車税種別割は、4月1日現在の登録に基づいて課税される税金です。次の場合は運輸支局で登録手続きが必要です。
・住所が変わった場合
・自動車を売買した場合
・自動車を使用しなくなった場合
なお、手続きは3月中にお願いします。変更登録が間に合わない時は札幌道税事務所か道税HPから自動車税種別割の納税通知書の送付先変更手続きをお願いします。

問合せ:札幌道税事務所自動車税部
【電話】011・746・1190

■軽自動車の異動手続き
軽四輪、軽二輪自動車(125ccを超え250cc以下)または二輪小型自動車(250ccを超えるもの)を所有する方の住所が変わったときは、自動車検査証記載事項の変更手続きが必要です。速やかに手続きをしてください。自動車販売店で手続きの代行もしています。

問合せ:
・軽四輪…札幌地区軽自動車協会【電話】011・768・3955
・軽二輪、二輪小型自動車…北海道運輸局 札幌運輸支局【電話】050・5540・2001

■小型特殊自動車や原動機付自転車の異動手続き
トラクター、コンバイン、田植機、農耕作業用トレーラ(けん引式農作業機)、フォークリフトなどの小型特殊自動車や原動機付自転車(排気量125cc以下)を新たに取得した方または町からナンバープレートの交付を受けた車両を廃車にした方で、まだ手続きがお済みでない方は速やかに手続きをしてください。
必要なもの:
・取得…車名・型式・年式・車台番号・原動機番号・総排気量の分かるもの
・廃車…ナンバープレート、標識交付証明
※書4月1日現在の所有状況で納税義務者が決まります。

問合せ:住民課町税G
【電話】76・2130

<この記事についてアンケートにご協力ください。>

〒107-0052 東京都港区赤坂2丁目9番11号 オリックス赤坂2丁目ビル

市区町村の広報紙をネットやスマホで マイ広報紙

MENU