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後期高齢者医療制度のお知らせ ~高額介護合算療養費について~

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北海道新十津川町

■高額介護合算療養費について
医療と介護の両方を利用している世帯の自己負担を軽減する制度です。
同じ世帯の被保険者が、1年間に支払った後期高齢者医療制度と介護保険の自己負担額の合計が限度額を超えたときは、その超えた額が後期高齢者医療制度および介護保険から支給されます。なお、手続きには市区町村窓口への申請が必要となります。
・後期高齢者医療制度、または介護保険の自己負担額のいずれかが0円の場合は対象となりません。
・支給額が500円以下の場合は支給されません。

◇自己負担限度額表
1年分の自己負担額の計算期間:令和4年8月1日~令和5年7月31日

※1 世帯全員が住民税非課税で区分Iに該当しない方
※2 世帯全員が住民税非課税であり、世帯全員の所得が0円(公的年金収入のみの場合、その受給額が80万円以下。給与所得がある場合、その金額から10万円を控除)、または老齢福祉年金を受給している方

支給対象になる方については、勧奨通知を3月から4月に発送予定です。

申請・問合せ:住民課戸籍保険グループ
【電話】76-2130

問合せ:北海道後期高齢者医療広域連合
【電話】011-290-5601

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