文字サイズ
自治体の皆さまへ

まちの暮らし情報 5月〈手続・制度〉

9/23

北海道新十津川町

■町民税・道民税納税通知書送付
令和6年度町民税・道民税が課税になる方に、納税通知書を送付します。通知書の発送日は、町民税・道民税の納付方法により異なります。
・給与特別徴収(給与天引きで納付)の方…5月10日付けで勤め先に税額決定通知書を発送します。
・年金特別徴収(年金から天引きで納付)の方…6月15日付けで各個人宛てに納税通知書を送付します。
・普通徴収(納付書や口座振替で納付)の方…6月15日付けで各個人宛てに納税通知書を送付します。
高校就学支援金申請や、奨学給付金申請に必要な課税証明書の提出を、納税通知書の写しをもって、代用することができます。通知書は大事に保管してください。

問合せ:住民課町税G
【電話】76・2130

■軽自動車税種別割
納税義務者:軽自動車税種別割は、毎年4月1日現在で原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自動車、二輪の小型自動車の所有者に課税されます。
納税通知書:納税通知書は、5月15日付で送付します。
税額:令和6年度の税額については、税額表のとおりとなります。
なお、四輪乗用などの車両は新規検査年月によって税額が変わりますのでご注意ください。

○税額表

※1 最初の新規検査が平成27年4月以降の車両が対象となる税額です。
※2 最初の新規検査から13年を経過した車両が対象となる税額です。

問合せ:住民課町税G
【電話】76・2130

■軽自動車税種別割の減免
次のいずれかに該当する車両は軽自動車税種別割が減免される場合があります。減免を受けようとする方は納税通知書と必要なものをお持ちの上、役場窓口で申請をしてください。
・身体障がい者または精神障がい者が所有し、自身または生計を一にする方あるいは常時介護する方が運転する車両
・精神障がい者または18歳未満の身体障がい者と生計を一にする方が所有し、障がい者の方のために運転する車両
・車体の構造が身体障がい者の利用に供するためのものになっている車両
申請に必要なもの:
・所有者の運転免許証または障がいを持っている方のために運転をする方の運転免許証
・身体障がい者手帳など、障がいの内容が分かるもの
・納税通知書
・車検証の写し(車体の構造が身体障がい者の利用に供するためのものの場合のみ)
締切:5月31日(金)

申請・問合せ:住民課町税G
【電話】76・2130

■固定資産税
課税対象:固定資産税は、毎年1月1日現在で町内に土地、家屋、償却資産を所有されている方に課税されます。
※1月2日以降に所有権の移転や家屋の取り壊しをした場合でも、1月1日現在の所有者に課税されます。
納税通知書:納税通知書は、5月15日付けで送付します。
所有権の移転などをした場合:登記物件の所有権の移転や、家屋の滅失の登記をした場合は、法務局から町に通知がありますので町に届出をする必要はありません。
ただし、家屋を新・増築した場合や、登記されていない家屋に異動があった場合は、必ず町にお知らせください。

問合せ:住民課町税G
【電話】76・2130

■今月の納税
○今月は固定資産税第1期・軽自動車税の納期です。
納期限は5月31日(金)ですので、忘れずに納めましょう。

問合せ:住民課町税G
【電話】76・2130

<この記事についてアンケートにご協力ください。>

〒107-0052 東京都港区赤坂2丁目9番11号 オリックス赤坂2丁目ビル

市区町村の広報紙をネットやスマホで マイ広報紙

MENU