文字サイズ
自治体の皆さまへ

後期高齢者医療制度のお知らせ

5/23

北海道新十津川町

~令和6年度の保険料のお支払いと保険証(被保険者証)の一斉更新について~

■7月に保険料額をお知らせします
令和6年度の保険料につきましては、7月に個別にお知らせします。

◇保険料の計算方法

・1年間の保険料の上限額は、80万円になります。
・年度の途中で加入したときは、加入した月からの月割で計算します。
※「所得」とは、前年の「収入」から必要経費(公的年金等控除や給与所得控除額など)を引いたものです。
※前年の所得金額により、43万円の控除額が異なる場合があります。

~令和6年度には限度額と所得割額について《激変緩和措置》があります~
・「令和6年3月末日までに75歳に到達して資格取得した方」および「障害認定で資格取得した方」については令和6年度の賦課限度額を73万円とします。
・令和6年度の賦課の基となる所得金額が58万円を超えない方については、所得割率10.92%として算定します。

◇保険料の軽減
(1)均等割の軽減(年額)
・軽減は被保険者と世帯主の所得の合計で判定します。
・被保険者ではない世帯主の所得も判定の対象となります。
・昭和34年1月1日以前に生まれた方の公的年金などに係る所得については、さらに15万円を引いた額で判定します。

※給与所得者などとは、以下のいずれかに該当する方となります。
・給与等の収入金額が55万円を超える方
・公的年金の収入金額が60万円(65歳未満)、125万円(65歳以上)を超える方

(2)被用者保険の被扶養者だった方の軽減
この制度に加入したとき、被用者保険の被扶養者だった方は、負担軽減のための特別措置として、所得割が掛からず、制度加入から2年を経過していない期間のみ均等割が5割軽減となります(52,953円→26,476円)。
※被用者保険とは、協会けんぽなど、主にサラリーマンの方が加入している健康保険のことで、市町村の国民健康保険などは含まれません。

◇保険料の減免
保険料のお支払いが困難な場合は、住民課町税グループへご相談ください。
災害、失業などによる所得の大幅な減少、その他特別の事情で生活が著しく困窮し、保険料のお支払いが困難な方については、保険料の減免が受けられる場合があります。

◇保険料のお支払い方法
保険料のお支払いは、「年金からのお支払い」と「口座振替」を選ぶことができます。
口座振替を希望される方は、保険証と口座の預金通帳、お届け印をご持参の上、住民課町税グループへお申し出ください。
※「年金からのお支払い」から「口座振替」に切り替わる時期は、申し出の時期により異なります。
※税申告の際の「社会保険料控除」は、お支払いする方に適用されます。
(年金からのお支払いの場合、お支払いいただくご本人の社会保険料控除の対象になります)

■保険証の更新(黄色→水色)
現在ご使用の保険証(黄色)は、令和6年7月31日で有効期限が切れるため、8月以降は使用できません。
7月中に新しい保険証を送付しますので、お手元に届きましたら新しい保険証(水色)をご使用ください。
・新しい保険証の有効期限は、令和7年7月31日です。
・保険証が廃止される令和6年12月1日まで、紛失したときや、汚れたときに再交付が可能です。

■減額認定証および限度証の更新(黄緑色→橙(だいだい)色)
現在、ご使用の黄緑色の減額認定証(限度額適用・標準負担額減額認定証)および限度証(限度額適用認定証)は、7月31日で有効期限が切れるため、8月以降は使用できません。
引き続き対象に該当する方には、7月中に減額認定証および限度証を送付しますので、8月1日からは、新しい減額認定証および限度証(橙(だいだい)色)をご使用ください。
新たに交付をご希望の方は、住民課戸籍保険グループに申請してください。
※有効期間は1年間です。
(交付には対象要件があります。下記交付対象をご確認ください)

◇減額認定証の交付対象
次の区分Iまたは区分IIに該当する方
区分II:世帯全員が住民税非課税で区分Iに該当しない方
区分I:世帯全員が住民税非課税である方のうち、次のいずれかに該当する方
・世帯全員の所得が0円の方
※公的年金控除は80万円を適用
※給与所得がある場合、その金額から10万円を控除
・老齢福祉年金を受給されている方

◇限度証の交付対象
次の3区分のうち、現役並みIまたは現役並みIIに該当する方
現役並みIII:住民税課税所得が690万円以上の被保険者と、その方と同一世帯にいる被保険者の方
現役並みII:現役並みIIIに該当せず、住民税課税所得が380万円以上の被保険者と、その方と同一世帯にいる被保険者の方
現役並みI:現役並みIII・IIに該当しない3割負担の方と、その方と同一世帯にいる被保険者の方

■7月の保険証送付時に個人番号の下4ケタをお知らせします
7月中に新しい保険証をお送りする際に、個人番号の下4ケタを保険証台紙の余白に記載してお知らせしますので、お持ちのマイナンバーカードや通知カードに記載の番号と相違がないかご確認ください。

問合せ:
・北海道後期高齢者医療広域連合【電話】011-290-5601
・住民課町税グループ、戸籍保険グループ【電話】76-2130

<この記事についてアンケートにご協力ください。>

〒107-0052 東京都港区赤坂2丁目9番11号 オリックス赤坂2丁目ビル

市区町村の広報紙をネットやスマホで マイ広報紙

MENU