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まちの暮らし情報 8月〈手続・制度〉

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北海道新十津川町

■個人事業税の納付
空知総合振興局は8月8日(木)に令和6年度の納税通知書を発送しました。
個人事業税第1期分の納期限は、9月2日(月)となっておりますので、忘れず納付してください。
※納期は、9月(第1期)と12月(第2期)に分かれています。
※年の中途で事業を辞めた方の納期は別に指定します。

問合せ:空知総合振興局納税課
【電話】0126・20・0055

■今月の納税
○今月は町道民税第2期・国民健康保険税第2期・後期高齢者医療保険料第2期の納期です。
納期限は9月2日(月)ですので、忘れずに納めましょう。

○町税の納め忘れはありませんか
固定資産税第2期・国民健康保険税第1期・後期高齢者医療保険料第1期の納期限は7月31日(水)でした。納め忘れの方は早急に納めましょう。

問合せ:住民課町税G
【電話】76・2130

■国民年金保険料免除・猶予制度
国民年金保険料をきちんと納めていないと、老後の年金だけではなく、万一のときの年金も受けられない場合があります。事情があって納められない場合には、免除・猶予申請の手続きができます。
申請は、役場住民課窓口のほか、マイナポータルからオンラインで申請することもできます。

○保険料免除制度
申請者の状況によって、月額保険料が軽減される制度です。申請者本人、配偶者、世帯主それぞれの前年所得などが基準に該当することが要件です。

○保険料納付猶予制度
申請者が50歳未満であり、申請者、配偶者の前年所得などが基準に該当することが要件です。
※前年所得の申告が済んでいない方は、申告をしてください。

○新型コロナウイルス感染症の影響による保険料免除制度
新型コロナウイルス感染症の影響により、保険料の納付が困難となった場合の免除制度です。次のいずれにも該当することが要件です。
・令和2年2月以降に、新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少したこと。
・令和2年2月以降の所得などの状況から見て、当年中の所得の見込が、現行の保険料の免除などに該当する水準になることが見込まれること。
※令和5年6月分以前の保険料が対象です。

承認期間と申請期限:免除・猶予の承認期間は、毎年7月から翌年6月までです。引き続き免除や猶予を希望する方は、あらためて申請が必要です。また、保険料の納付期限から2年を経過していない期間(申請時点から2年1か月までの期間)をさかのぼって免除などが申請できます。
手続きに必要なもの:
・年金手帳(基礎年金番号通知書)
・雇用保険受給資格者証または離職票の写し(失業を理由とするとき)

〈免除・猶予一覧〉

※令和6年度の月額保険料は16,980円です。
※退職や失業などの場合は、特例として免除を受けられる場合があります。

問合せ:
・砂川年金事務所【電話】52・2144
・住民課戸籍保険G【電話】76・2130

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