町では太陽光発電施設が生活環境や自然環境に及ぼす影響に鑑み、太陽光発電施設の設置及び管理について必要な事項を定め、規制をする条例を制定しましたので、その概要をお伝えします。
◆条例の対象となる太陽光発電事業
太陽光発電施設を利用し、発電を行う事業であって、出力の合計が10kW以上のもの(同一又は共同の関係にあると認められる設置者が、同時期若しくは近接した時期、又は近接した場所に設置する太陽光発電施設の合算した出力が10kW以上となる場合を含む)
ただし、建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第1号に規定する建築物の屋根、壁面又は屋上に設置する太陽光発電事業、建築物と併設され主にこの建築物で自家消費を目的とする太陽光発電事業は除きます。
・住宅に設置している太陽光パネルは規制の対象外です。
◆事業者の責務
太陽光発電事業を行う事業者は新得町住み良い環境づくり条例及び関係法令並びに本条例を遵守し、災害を防止し、生活環境、景観その他自然環境に十分配慮し、周辺関係者と良好な関係を保たなければなりません。
◆設置を禁止する区域の設定
特に必要と認められる区域を太陽光発電事業の禁止区域として指定しています。事業者は禁止区域を事業区域に含めることはできません。
▽設置禁止区域
・地すべり防止区域
・急傾斜地崩壊危険区域
・土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域
・保安林
・砂防指定地
・新得町立地適正化計画(都市再生特別措置法第81条に基づく「住宅及び都市機能増進施設の立地の適正化を図るための計画」)における居住誘導区域内
崖崩れや地すべり、土石流などの可能性がある山間部などの場所は禁止区域に該当する場合があります。
◆禁止区域以外に設置する場合の手続き
禁止区域以外で太陽光発電事業を行おうとする時は、あらかじめ事業に関する計画について町と協議しなければなりません。
(1)周辺関係者への説明等
禁止区域以外で太陽光発電事業を行おうとする時は、事業区域の周辺関係者に対し、説明会の開催や設置計画の周知を行い、理解が得られるよう努めなければなりません。町への結果報告も必要です。
(2)届出
工事に着手する60日前までに、周辺関係者への説明結果の報告を添えて、事業計画を町に届け出なければなりません。
(3)工事完了の届出
工事完了後は直ちに完了を届け出てください。
(4)維持管理
災害防止や生活環境の保全に支障が無いよう、良好な状態で維持管理しなければなりません。
(5)その他
必要に応じ、立ち入り調査や、助言または指導及び勧告を町が行う場合があります。
◆条例の施行日
条例施行日:令和6年9月1日
条例施行日以後に再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法第9条の認定を取得する太陽光発電事業に適用されます。
→町民課生活環境係
【電話】64-0528
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