【税務係】
■小型特殊自動車の申告はお済ですか
トラクターなどの小型特殊自動車を所有している方は、軽自動車税の申告をして、車体に標識(ナンバープレート)を取り付ける必要があります。なお、当該車両は固定資産税の対象となる償却資産ではありませんので、後日送付する償却資産明細書には記載せず、軽自動車税の申告が必要です。
○申告が必要な場合
(1)田畑や工場でしか使用しない(公道を走行しない)車両
(2)車両を買い替えた場合
(3)廃車・譲渡した場合
(4)所有者変更の場合
その他:申告には、本人確認できるもの・車名(メーカー名)や型式、車台番号などがわかるもの・販売証明書または譲渡証明書(購入もしくは譲り受けた場合)が必要です。
■住宅や倉庫を新築・取り壊した場合は届出が必要です
村では、固定資産税の課税物件を正確にとらえるため、家屋に関する届出(新築・増改築・取壊し)をいただいています。また、未登記家屋の名義を変更したい場合も、届出により固定資産課税台帳の名義を変更できますので、早めに届出されるようお願いします。
○未登記家屋の名義変更に必要なもの
(1)売買契約書や遺産分割協議書など所有権移転の事実を確認できる書類
(2)本人確認できるもの
■海外からの研修生・実習生を受けている事業所へお知らせ
租税条約締結国からの研修生や実習生などで、一定の要件に該当する場合は、所得税や個人住民税(村民税・道民税)などの課税が免除される場合があります。
○所得税の免除を受けるには
源泉徴収義務者(事業所)を通して管轄の税務署へ「租税条約に関する届出書」を提出する必要があります。
○住民税の免除を受けるには
源泉徴収義務者から左記の書類を提出する必要があります。
※所得税の手続きだけでは住民税は免除されません。
提出書類:
(1)「租税条約に関する住民税の免除届出書」
(2)税務署に提出した「租税条約に関する届出書」の写し
(受付印のあるもの)
期間:毎年3月15日まで
(提出がない年は住民税が免除されません)
詳細:税務署または国税庁HPからご確認ください。
■スマホとマイナカードで確定申告
スマホやパソコンで、国税庁ホームページの「確定申告書等作成コーナー」から確定申告書を作成し、マイナカードを使ってeーTaxによる送信ができます。マイナカードを使用してマイナポータルと連携すれば、医療費やふるさと納税などの申告に必要な各種控除証明書などのデータを一括取得し、確定申告書の該当項目に自動入力することができます。なお、マイナポータル連携を利用するためには、事前準備が必要です。各種控除証明書等の発行主体によっては、データが取得可能となるまでに数日を要する場合があります。
また、ふるさと納税をした方は、ワンストップ特例申請を行った場合でも、全て寄付金控除を申告する必要があります。
詳細:QRコードから国税庁HPをご覧ください。
※詳細は本紙12ページをご覧ください
■村税の納期限が近づいています
令和6年度村税(第4期目)の納期限は次のとおりです。忘れずに納めましょう。コンビニなどでも納付ができます。納付書の裏面に納付できる金融機関、コンビニなどが記載されています。また、一部スマホ決済アプリでも納付できます。
税目:村道民税・固定資産税・国民健康保険税
期間:12月25日(水)まで
その他:LINEPay・PayPay・J‐Coinからでも納付可能
(バーコード読み取り)
問合せ:納税相談は税務係まで随時
■国税の納付はキャッシュレス納付を
キャッシュレス納付を利用すれば、確定申告期等の窓口が混雑する時期に、金融機関や税務署に出向くことなく、自宅やオフィスで納付ができます。
内容:
(1)振替納税
事前に税務署または金融機関に届け出ることで、振替日に預貯金口座から自動的に納付ができます。なお、一度届出を行えば継続してご利用が可能です。
(2)スマホアプリ納付(7つのPay払い)
・PayPay
・d払い
・auPAY
・LINEPay
・メルPay
・amazonPay
・楽天pay
から納付手続きが行えます。事前手続きが不要で場所を選ばずいつでもどこでも納付できます。
(3)その他の納付手段
バーコードを利用したコンビニ納付・クレジットカード納付・ダイレクト納付・インターネットバンキング等、ご自身に合った納付手段を選択できます。
詳細:QRコードからご覧ください。
※詳細は本紙13ページをご覧ください
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