■国民年金保険料の免除期間・納付猶予期間がある方へ
国民年金保険料の免除(全額免除・一部免除・法定免除)、納付猶予、学生納付特例の承認を受けた期間がある場合、保険料を全額納めた方と比べ、老齢基礎年金(65歳から受けられる年金)の受取額が少なくなります。将来受け取る老齢基礎年金の増額を希望する場合、10年以内であれば、免除等の承認を受けた期間の保険料をさかのぼって納めること(追納)ができます。ただし、免除等の承認を受けた期間の翌年度から起算して3年度目以降に追納する場合、当時の保険料額に一定の加算額が上乗せされます。追納する場合は、旭川年金事務所に申込みが必要です。
詳細:
旭川年金事務所【電話】25-5606
市民課【電話】25-6306
■口座振替済通知書を1月に送付
次の(1)〜(4)の令和6年1月〜12月の口座振替分をまとめた口座振替済通知書を、1月20日(月)以降に送付します。事前に必要な場合は、各担当課にお問い合わせください。
なお、軽自動車税種別割は、6月に送付しています。
(1)国民健康保険料
(2)後期高齢者医療保険料
(3)介護保険料
(4)母子福祉資金等償還金
詳細:
(1)納税管理課【電話】25-5917
(2)国民健康保険課【電話】25-8536
(3)介護保険課【電話】25-5356
(4)子育て助成課【電話】25-9107
■土地・家屋の所有者が亡くなったときの手続き
令和6年4月1日から、相続登記の申請が義務化されました。令和6年4月1日より前に亡くなった方の土地・家屋も、相続登記されていないものは、義務化の対象になります。
固定資産税・都市計画税は、不動産登記簿の名義が変更されるまでは、相続人など新たな所有者(現所有者)に課税します。現所有者となった方は、その土地・家屋の所有者であることを申告してください(すでに課税されている現所有者は改めて申告する必要はありません)。
なお、亡くなられた年の納税義務は、一般的に相続人の方に引き継がれます。
詳細:
現所有者の申告は資産税課【電話】25-5891
相続登記は旭川地方法務局【電話】38-1161
■令和7年度分給与支払報告書の提出
給与を支払っている事業者は、給与受給者の住所、氏名、マイナンバー、令和6年中に支払った金額等を記載した給与支払報告書を、市に提出してください。特に、各生命保険料の支払金額が記載されていないと、正しい控除額を計算できないため、記入漏れや誤記載に注意してください。普通徴収の場合は、理由の明記が必要です。
提出が遅れると、市・道民税額通知の時期に影響しますので、提出期限を厳守してください。
提出期限:1月31日(金)
詳細:市民税課
【電話】25-5786
■来年の確定申告はスマホ申告で
ご自宅等で確定申告の手続きが完了するe‐Tax(イータックス)申告を推進しており、スマホやパソコンからご利用いただけます。
なお、納税は、振替納税やダイレクト納付など、簡単・便利なキャッシュレス納付をぜひご利用ください。また、来年の確定申告会場は、イオンホール(宮下通7イオンモール旭川駅前4階)に開設します。
※税務署内には、確定申告会場を設置しません。
開設日時:2月17日(月)〜3月17日(月)(土・日曜日、祝日を除く) 午前9時〜午後4時
その他:作成済の申告書等は、管轄する税務署に提出を
詳細:
旭川中税務署【電話】90-1451
旭川東税務署【電話】23-6291
市民税課【電話】25-5786
■市税や国民健康保険料の還付金の受取りをお忘れなく
還付通知書が届いている方は、お早めにお受け取りください。法の定めにより市税は5年、保険料は2年を経過すると受け取れなくなります。
※手数料無料で口座振込も可。
詳細:納税管理課
【電話】25-5917
■マイナンバーカードを作りませんか
マイナンバーカードは、顔写真付きの本人確認書類として利用できる他、住民票などの証明書をコンビニで取得することができます。
申請方法:
・パソコン、スマートフォン(申請書IDが必要)
・郵送
・市民課・各支所
その他:必要書類等の詳細は市HPに掲載
詳細:市民課
【電話】25-9787
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