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令和6年に実施される減税や給付金のお知らせ

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北海道旭川市

1)令和6年度個人住民税の定額減税
対象となる方:令和6年度個人住民税所得割の納税義務者である国内居住者で、令和5年分の合計所得金額が1,805万円以下の方(給与収入※のみの方の場合、2,000万円以下の方)
※「子ども・特別障害者等を有する者等の所得金額調整控除」の適用を受ける方は、2,015万円以下となります。
定額減税額:個人住民税所得割分=1万円×減税対象人数※
※納税義務者本人+控除対象配偶者+扶養親族(16歳未満扶養親族を含む)の合計人数。(ただし、控除対象配偶者と扶養親族ともに国内居住者に限ります。)
実施時期:個人住民税の徴収方法によって開始時期が異なります

詳細:市民税課
【電話】25-5786
※所得税に係る定額減税については、国税庁等のHPでご確認ください。

2)定額減税しきれないと見込まれる方への給付金
対象となる方:定額減税可能額が「令和6年分所得税額(推計)」または「令和6年度分個人住民税所得割額」を上回る方
定額減税調整給付額:
(1)+(2)の合算額(合算額を万単位に切り上げる)
(1)所得税分定額減税可能額(3万円×減税対象人数※)と令和6年分所得税額(推計)の差額
(2)個人住民税所得割分減税可能額(1万円×減税対象人数※)と令和6年度分個人住民税所得割額の差額
※本人+控除対象配偶者+扶養親族の合計人数。(ただし国内居住者に限ります。)
申請期限:10/31(木)
申請方法・給付時期:※市から文書が届くのをお待ちください。定額減税調整給付金を受けるために、来庁の必要はありません。

■市で振込先を把握できる方
▽7月上旬に市から通知書を発送予定
➡受給辞退や口座変更の申し出がなければ、7/29(月)に給付されます
■市で振込先を把握できない方
▽7月上旬に市から確認書を発送予定
➡必要事項を記載のうえ返送してください。確認書を受理した日から、2~3週間程度で指定の口座に振り込まれる予定です。ただし、不備がある場合にはこの限りではありません

3)令和6年度個人住民税において、新たに非課税・均等割のみ課税となる世帯への給付金〔令和6年度旭川市低所得世帯給付金〕

詳細:臨時特別給付金担当
(5の9 ベストアメニティ旭川ビル1階)
【電話】76-7415
※2・3の詳細については、市HPでご確認ください。

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〒107-0052 東京都港区赤坂2丁目9番11号 オリックス赤坂2丁目ビル

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