Q 昨年亡くなった人の今年の課税はどうなるの?
A 今年の1/1以前に亡くなった方は、今年度は課税されません。
Q 昨年退職し、今年は無収入なのに課税されるのはなぜ?
A 昨年中の所得に対して課税するためです。昨年度に納めた市・道民税は、一昨年中の所得に対し課税したもので、今年6月に送付した税額決定納税通知書の税額は、在職していた昨年中の所得に対して課税するものです。
Q 課税されないのはどのような人?
A 次のいずれかに該当する方です。
・生活保護法による生活扶助を受けている
・本人が地方税法で規定する障害者、未成年者、ひとり親、寡婦のいずれかで、前年の合計所得金額が135万円(収入が給与収入のみの場合は204万3,999円)以下
・前年の合計所得金額が42万円(収入が給与収入のみの場合は97万円)以下。ただし、森林環境税は41万5千円以下
※扶養親族等がいる場合は異なります。
詳細:市民税課
【電話】25-5786
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