■国民健康保険限度額適用認定証の申請・交付
提示することで、医療機関の窓口で支払う医療費が自己負担限度額までになります。
また、市民税非課税世帯の方には、入院中の食事代の減額認定を兼ねた「限度額適用・標準負担額減額認定証」を交付します。いずれも申請が必要です。現在、認定証を持っている方で、8月以降も認定証が必要な場合は、7/1(月)以降に改めて申請してください。
対象:
・市民税課税世帯の69歳以下の方
・市民税課税世帯(課税所得145万円以上690万円未満)の70~74歳の方
・市民税非課税世帯の方
※市民税非課税世帯で、申請月を含む過去12か月間に91日以上入院した方は、入院期間が記載された領収書を持参すると、食事代を減額。
その他:保険料の滞納者には交付不可。特別な理由があると認められる場合は例外あり
申込:保険証を持参し、国民健康保険課(総合庁舎1階)【電話】25-6247、各支所
■重度心身障害者医療費受給者証の更新
医療費受給者証の有効期限は、7/31(水)です。現在受給中の方の資格要件を確認し、更新できる方には8月からの受給者証を、更新できない方には通知文を7月末までに送付します。
受給資格は令和5年中の所得で認定します。令和4年中の所得が基準額を超えていたため助成を受けていない方で、令和5年中の所得が基準額に満たない方は申請が必要です。
詳細:国民健康保険課
【電話】25-8536
■後期高齢者医療限度額適用認定証及び限度額適用・標準負担額減額認定証の申請・交付
提示することで、医療機関の窓口で支払う医療費が自己負担限度額までになります。
限度額適用認定証の対象は、3割負担の方で一定所得額以下の方です。
また、市民税非課税世帯の方には、入院中の食事代の減額認定を兼ねた「限度額適用・標準負担額減額認定証」を交付します。いずれも申請が必要です。現在、認定証(黄緑色)を持っていて、引き続き資格要件を満たす方には、8月から使える新しい認定証(橙色)を7月末までに送付します。
申込:保険証を持参し、国民健康保険課(総合庁舎2階)
【電話】25-8536
■新しい国民健康保険証を7月末までに送付
8月からは新しい保険証を使ってください。
その他:配達情報を記録する特定記録郵便で郵送します。簡易書留での送付を希望する方は、世帯主の住所・氏名・電話番号・保険証の記号番号の他、「簡易書留希望」と記入し、はがきか封書で、6/21(金)までに国民健康保険課(総合庁舎1階)に申込みを
詳細:国民健康保険課
【電話】25-6247
■新しい後期高齢者医療保険証を7月末までに送付
8月からは新しい保険証(水色)を使ってください。
その他:配達情報を記録する特定記録郵便で郵送します。簡易書留での送付を希望する方は、住所・氏名・電話番号・被保険者番号の他、「簡易書留希望」と記入し、はがきか封書で、新しい保険証が送付される予定の方は6/21(金)まで、75歳になる方は年齢到達月の前々月末日(例:12月誕生日の方は10月末日)までに国民健康保険課(総合庁舎2階)に申込みを
詳細:国民健康保険課
【電話】25-8536
■後期高齢者医療保険料額決定通知書を7月中旬に送付
保険料額決定に当たり、所得状況の確認が必要な方には、別に申告書を送付しますので期限までに提出してください。
詳細:国民健康保険課(総合庁舎2階)
【電話】25-8536
■介護保険料納入通知書を7月中旬に送付
対象:65歳以上の方
納付方法:
・特別徴収の方…仮徴収(4月・6月・8月に年金から保険料を引き去り)されている方は、年間保険料額から仮徴収した分を差し引いた額を10月・12月・翌年2月に振り分けて、年金から引き去り
普通徴収の方…年間の保険料を7月から翌年2月までの8回に分けて、納付書または口座振替により納付
その他:令和5年度の途中で保険料の段階変更等により、特別徴収(年金から引き去り)が中止になり普通徴収へ変更になった方は、引き続き7月から9月まで普通徴収、10月から特別徴収を再開する見込みです。送付される納入通知書で確認を
詳細:介護保険課
【電話】25-5356
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