障がい者の就労支援とは、障がい者が自分の能力や適性に応じて、希望する仕事に就き、社会の一員として自分らしく活躍できるように支援することで、自立と社会参加の促進を目指すものです。国や道、市で様々な取組みがありますが、今回は障害者総合支援法における就労系障害福祉サービスを中心にご紹介します。
■障害者総合支援法って?
障がいの有無にかかわらず、人格と個性を尊重し安心して暮らすことができる地域社会の実現を目的としています。障がいのある方の日常生活と社会生活への様々な支援に向けて、障害福祉サービスに係る給付、地域生活支援やその他の支援を総合的に行うための内容が定められています。平成18年4月に施行された障害者自立支援法を改正する形で、平成25年4月に「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(障害者総合支援法)」として施行され、現在に至っています。
■障がい者の就労支援にはどんな制度があるの?
障害者総合支援法における就労系障害福祉サービスには、次の4種類があります。
(1)就労移行支援事業所
一般企業等への就労を目指して、職業訓練や職場体験の機会の提供、意向や適性に応じた就労への支援、就職後の定着のための支援などを行います。利用期間は2年が基本となっています。市内には4か所あります
事業所数は令和6年12月1日現在
(2)就労継続支援A型事業所
一般企業等で就労することが困難な65歳未満の障がい者を対象に、雇用契約に基づく就労および生産活動の機会を提供し、知識および能力の向上のために必要な訓練等の支援を行います。市内には7か所あります
(3)就労継続支援B型事業所
一般企業等で就労することが困難な障がい者を対象に、雇用契約によらず、生産活動などの機会の提供、知識および能力の向上のために必要な訓練等の支援を行います。市内には70か所あります
(4)就労定着支援事業所
就労移行支援や就労継続支援などを利用して一般就労に移行した方を対象に、就労が続くよう、企業や各種関係機関等との連絡調整や指導・助言等の支援を実施します。利用期間は最長で3年。市内には1か所あります
詳細:障害福祉課
【電話】25-6476
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