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自治体の皆さまへ

村からのお知らせ〔税金〕

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北海道更別村

◆消費税および地方消費税の中間申告と納付について
個人事業者の方で令和4年分の確定消費税額が48万円を超える方は、消費税および地方消費税の中間申告と納付が必要です。
中間申告は、前年実績による中間申告と、仮決算に基づく中間申告のいずれかにより行うことができます。
詳しくは、国税庁のホームページをご覧になるか、税務署へお問い合せください。

問合せ:帯広税務署
【電話】24・2161

◆納期限のお知らせ
固定資産税第1期と国民健康保険税第1期の納期限は、7月31日(月)です。
納税には、便利で確実な口座振替をご利用ください。

問合せ:住民生活課税務係
【電話】52・2112

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