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令和5年分の受付開始! 確定申告はネット活用で(1)

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北海道更別村

令和5年分の所得税等の確定申告は、2月16日(金)から3月15日(金)までです。インターネットを利用して自宅で行うことができますので、ぜひご活用ください。

◆確定申告をする必要がある方
次のいずれかに当てはまる方は確定申告が必要です。
〔1〕給与所得がある方
各種の所得の合計額(譲渡所得や山林所得を含む)から所得控除を差し引いて求めた「課税される所得金額」に所得税の税率を乗じて求めた所得税額から、配当控除額と住宅借入金等特別控除額を差し引いた結果、残額があり、次のいずれかに当てはまる方
・給与の年間収入金額が2千万円を超える方
・給与を1か所から受けていて、給与所得及び退職所得以外の所得の合計額が20万円を超える方
・給与を2か所以上から受けていて、かつ、その給与の全部が源泉徴収の対象となる場合に、年末調整をされなかった給与の収入金額と、各種の所得金額(給与所得、退職所得を除く)との合計額が20万円を超える方
(例)昨年中に転職し、前職の給与の源泉徴収票を提出し忘れた方

〔2〕公的年金等に係る雑所得のみの方
公的年金等に係る雑所得のみで、公的年金等に係る雑所得の金額から所得控除を差し引いた結果、残額がある方
※ただし、公的年金等の収入金額が400万円以下で、その公的年金等の全部が源泉徴収の対象となっており、公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が20万円以下である場合には、所得税等の確定申告は必要ありません。
※所得税等の確定申告が必要ない場合であっても、所得税等の還付を受けるためには、確定申告が必要です。

〔3〕退職所得がある方
外国企業から受け取った退職金など、源泉徴収されないものがある方
※ただし、退職金などの支払者に「退職所得の受給に関する申告書」を提出した場合、一般的に退職所得に係る所得税等は源泉徴収により課税が済むことになりますので、退職所得の申告は不要です。

〔4〕1~3以外の方
各種の所得金額の合計額(譲渡所得や山林所得を含む)から所得控除を差し引いて求めた課税される所得金額に所得税の税率を乗じて求めた所得税額から、配当控除額を差し引いた結果、残額がある方

※1〜4に当てはまらない方であっても、上場株式等に係る譲渡損失と配当所得等との損益通算及び繰越控除の特例の適用を受ける方などは、確定申告が必要です。

◆申告方法
申告は税務署および役場での受付のほか、インターネットで受付ができます。
*役場で申告される方は、7ページの「申告に必要なもの」をご準備頂き、手続きください。
*税務署で申告される方は、混雑回避のため「入場整理券」が必要になります。当日配布もしくは国税庁LINEアカウントで事前発行となります。マイナンバーカードの暗証番号を確認のうえ、持参してください。
*青色申告決算書と収支内訳書もスマートフォンで作成できます。

国税庁ホームページ
「確定申告書等作成コーナー」はこちらから。マイナンバーカードを読み取り、金額などを入力して送信することで、申告が完了します。

問い合せ:
住民生活課税務係【電話】52・2112
帯広税務署【電話】24・2161
国税庁ホームページ
パソコンやスマートフォンなどから確定申告ができます。
【HP】https://www.keisan.nta.go.jp/kyoutu/ky/sm/top

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