文字サイズ
自治体の皆さまへ

児童手当制度のお知らせ

23/34

北海道更別村

児童手当は、生活の安定と次代の社会を担う児童の健やかな成長を応援するための制度です。0歳から中学校修了まで(15歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の児童を養育している方に支給され、所得が一定以上の方は「特例給付」として支給、さらに所得上限限度額を超える方には手当が支給されません。
※住民登録をされている市区町村から支給されます。更別村から支給される対象者は、更別村に住民登録をされている方のみです。

◆支給される時期は?
6月(2~5月分)と10月(6~9月分)に支給されます。なお、令和6年10月分以降については制度改正が予定されているため、広報10月号で改めてお知らせします。

◆支給される金額は?
所得制限限度額未満の方は左記のとおりとなります。所得が一定以上を超える方は※のとおりです。

※児童・生徒を養育している方の所得が一定以上の場合は特例給付として月額5,000円を支給します。
ただし、さらに所得上限限度額を超える方には支給されません。

◆どのような手続きが必要?
初めて子どもが生まれたときや、第2子以降が生まれて養育する子どもが増えたとき、他の市区町村などから転入してきたとき、公務員ではなくなったときには、書類を提出する必要があります。
※詳しくは子育て応援課までお問い合せください。

◆現況の確認について
令和4年度から6月1日現在の受給者状況を確認しています。、児童の養育状況に変更のない場合、現況届の提出が原則不要です。
ただし、次の方は現況届の提出が必要な場合もありますので、子育て応援課までご連絡ください。
*配偶者の暴力などにより住民票の住所地が更別村と異なる方
*離婚協議中で配偶者と別居している方

問い合せ:子育て応援課子育て応援係
【電話】53・3700

<この記事についてアンケートにご協力ください。>

〒107-0052 東京都港区赤坂2丁目9番11号 オリックス赤坂2丁目ビル

市区町村の広報紙をネットやスマホで マイ広報紙

MENU