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個人住民税の定額減税が実施されます

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北海道更別村

令和6年度の税制改正により、令和6年度分の個人住民税所得割額から、納税者および扶養親族(控除対象配偶者含む)1人につき10,000円が税額控除されます。対象となる方など、詳しくは下記のとおりです。

◆対象となる方
・村内に住所を有する個人(令和6年1月1日時点)
・令和5年中の合計所得金額が1,805万円以下であり、かつ個人住民税所得割が課税されている方

◆減税される額
本人および扶養親族(控除対象配偶者を含む) 1人につき10,000円
※控除対象配偶者および扶養親族は、国内に住所を有する方に限ります。
※同一生計配偶者および扶養親族の判定は、原則、前年の12月31日の現況によります。
※控除対象配偶者以外の同一生計配偶者の方がいる場合は、令和7年度分の個人住民税において10,000円の定額減税が行われます。

◆徴収方法(令和6年度分)
(1)給与所得に係る特別徴収(サラリーマンの方など、給与から天引きされている方)
令和6年6月分は徴収されません。定額減税後の税額が令和6年7月分から令和7年5月分の11か月でならされ給与から天引きされます。
(2)普通徴収(事業所得者等の方)
定額減税前の税額をもとに算出された第1期分(令和6年6月分)の税額から控除され、控除しきれない場合は、第2期(令和6年8月分)以降の税額から順次控除されます。
(3)公的年金等に係る所得に係る特別徴収(年金所得者の方)
定額減税前の税額をもとに算出された令和6年10月分の特別徴収税額から控除され、控除しきれない場合は令和6年12月分以降の特別徴収税額から順次控除されます。
その他、減税額については、納税通知書の裏面または特別徴収税額通知の摘要欄に記載されます。定額減税は、住宅ローン控除や寄附金税額控除など、全ての控除が行われた後の所得割額から減税されます。なお、減税しきれない場合は、別途給付金(調整給付)が支給されます。

○給付金の詳細は内閣官房ホームページ「新たな経済に向けた給付金・定額減税一体措置」を参照ください。
【HP】https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/benefit2023/index.html

○所得税(国税)の定額減税の詳細は、国税庁ホームページ「定額減税特設サイト」を参照ください。
【HP】https://www.nta.go.jp/users/gensen/teigakugenzei/index.htm

問い合せ:住民生活課税務係
【電話】52-2112

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