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国民健康保険税の税率が変わりました

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北海道更別村

国民健康保険制度の運営は、「都道府県が市町村とともに国民健康保険の保険者」となって財政運営の責任主体となり、安定的な財政運営や効率的な事業の確保などの国保運営に中心的な役割を担うことで制度の安定化を目指すことを目的に法律改正が行われ、平成30年度から北海道における広域運営となっています。
このため、地域の実情により市町村間で異なる取り扱いをしていた国民健康保険税も北海道国民健康保険運営方針では、令和12年度を目処に保険料水準の統一を目指すこととされております。そのため、令和5年度までの激変緩和措置の終了により、令和6年度から段階的に引き上げることとしています。
また、農林水産業および自営業者が国民健康保険の被保険者の中心でしたが、現在は無職者や低所得者が多いことから、併せて令和8年度までに資産割を廃止することとされています。
ご負担をおかけすることになりますが、「互いに助け合い支えあう」国民健康保険制度を将来にわたり安定的に継続していくために、村民の皆さんのご理解とご協力をお願いします。

◆令和6年度保険料の改正内容
令和6年度以降は、激変緩和措置分の保険税率等を引き上げることとなりますが、急激な保険税率の引き上げとならないよう、国民健康保険事業基金を活用し、保険税率等の見直しを行なっていきます。令和6年度から令和12年度までの7年間において段階的に保険税率を引き上げていく予定です。
令和6年度の改正内容は、下記のとおりとなりますので、ご確認いただき、ご不明な点は、住民生活課税務係または保健福祉課国保介護係までお問い合せください。

◆保険税率の改正

◆賦課限度額の改正

◆国民健康保険税の産前産後期間に係る減免について(令和6年1月1日改正)
令和6年1月1日から、出産される国民健康保険被保険者の国民健康保険税の所得割と均等割の減税が実施されています。産前産後4か月間(多胎妊娠の場合は6か月間)免除されますので、お知らせします。詳しくは、村ホームページをご覧いただくか、住民生活課までお問い合せください。
※保険税課税限度額に達している世帯については、免除を適用後も保険税額が変わらない場合があります。
※この制度では、出産として、妊娠85日(4か月)以上の分娩で、死産、流産(人工妊娠中絶を含む)、早産の場合も対象となります。

問い合せ:
住民生活課税務係【電話】52-2112
保健福祉課国保介護係【電話】53-3000

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