■保険証(被保険者証)などの一斉更新について
◆保険証が更新されます
新しい保険証の色は水色です
現在ご使用いただいている保険証の有効期限が令和6年7月31日で満了となるため、8月以降は使用できなくなります。
新しい保険証は7月中に送付します。お手元に届きましたら、現在の保険証(黄色)を破棄し、新しい保険証(水色)をご使用ください。
・新しい保険証の有効期限は、令和7年7月31日です。
・新しい保険証をお送りする際に、個人番号の下4ケタをあわせてお知らせしますので、ご自身の番号と相違ないか確認ください。
・保険証が廃止される令和6年12月1日までは、紛失したときや、汚れたときは再交付しますので、保健福祉課国保介護係までお申し出ください。
◆減額認定証や限度証も更新されます
現在ご使用いただいている減額認定証(限度額適用・標準負担額減額認定証)や限度証(限度額適用認定証)の有効期限は令和6年7月31日で満了となるため、8月以降は使用できなくなります。
引き続き交付の対象となる方には、7月中に保険証とともに送付します。8月1日以降は現在の減額認定証や限度証(黄緑色)を破棄し、新しい減額認定証や限度証(橙色)をご使用ください。有効期間は、1年間です。
減額認定証や限度証は、1回のみの送付となり、有効期限は令和7年7月31日です。
なお、次の要件に該当し、新たに減額認定証や限度証が必要となる方は、保健福祉課国保介護係へ申請してください。8月以降も随時受け付けをしています。
◆減額認定証の交付対象
○「区分I」または「区分II」に該当する方
区分II:世帯全員が住民税非課税で区分1.に該当しない方
区分I:世帯全員が住民税非課税の方で、下記のいずれかに該当する方
・世帯全員の所得が0円の方
※公的年金収入のみの場合、その受給額が80万円以下の方
※給与所得がある場合、その金額から10万円を控除
・老齢福祉年金を受給されている方
◆限度証の交付対象
次の3区分のうち、「現役並みI」または「現役並みII」に該当する方
現役並みIII:住民税課税所得が690万円以上の被保険者と、その方と同一世帯にいる被保険者の方
現役並みII:「現役並みIII」に該当せず、住民税課税所得が380万円以上690万円未満の被保険者と、その方と同一世帯にいる被保険者の方
現役並みI:「現役並みIII」「現役並みII」に該当しない3割負担の方と、その方と同一世帯にいる被保険者の方
新しい減額認定証や限度証の色は橙色です
問い合せ:
保健福祉課国保介護係【電話】53-3000
北海道後期高齢者医療広域連合【電話】011-290-5601
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