◆国民年金保険料の免除・猶予期間がある方へ
経済的な理由などで国民健康保険料の免除や猶予の承認を受けた期間がある場合は、保険料を全額納付した場合と比べて、老齢基礎年金の受取額が少なくなります。しかし、後から納付できる「追納制度」によって、将来受け取る額を増やすことができ、また、社会保険料控除により所得税・住民税が軽減されますので、ぜひご利用ください。
申し込み:年金事務所で手続きください(郵送提出可)。なお、マイナンバーが確認できる書類(個人番号の表示がある住民票等で可。ただし、郵送の場合はマイナンバーカード両面のコピーの添付が必要です。)と、本人確認書類(免許証等)をご用意ください。
納付方法:承認された場合、納付書での納付となります。口座振替・クレジット納付はできませんのでご注意ください。
※追納ができるのは追納が承認された月の10年以内の免除期間に限られます。
※承認された期間のうち、原則、古い期間から納付することになります。
※老齢基礎年金を既に受け取り中の方は追納できません。
※保険料の免除もしくは納付猶予を受けた期間の翌年度から起算し3年度以降に保険料を追納する場合、当時の保険料額に経過期間に応じた額が加算されます。
詳しくは、お問い合せください。
問合せ:
帯広年金事務所【電話】21・1511
住民生活課戸籍窓口係【電話】52・2112
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