農業経営を後継者や第三者へ継承するときには、農地の処分(売買・贈与・賃貸借・使用貸借など)が必要です。
農地を処分するには、農地法の許可や借入している農地の解約・利用権の移転などの手続きが必要で、準備に時間を要します。
また、農業者年金新制度の特例付加年金の受給には、旧制度の経営移譲年金と異なり経営の継承年齢に期限はありませんが、新しい経営主へのスムーズな経営継承を行うためにも、お早めに農業委員会へご相談ください。
問い合せ:農業委員会事務局
【電話】52-2116
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