物価高騰により厳しい状況にある生活者への支援として、令和6年分の所得税および令和6年度分の個人住民税において、納税者および同一生計配偶者または扶養親族1人につき、4万円の定額減税が実施されています。
所得税および個人住民税から定額減税しきれないと見込まれる方に対しては、定額減税をしきれない額を1万円単位に切り上げて算定した『調整給付金』が支給されます。
対象となる方は、所得税と個人住民税所得割の少なくとも一方を納められており、定額減税しきれない額が生じることが見込まれる方です。詳しくは、保健福祉課福祉係へお問い合せいただくか、村ホームページをご確認ください。なお、対象となる方へは村から文書をお送りしており、公金受取口座を未登録の方が給付金を受けるためには、確認書の提出が必要となりますので、内容をご確認し、必要事項をご記入の上、本人確認書類等と一緒に保健福祉課まで提出ください。
提出期限:令和6年10月31日(木)
村ホームページはこちら:https://www.sarabetsu.jp/topics/1849/
問い合せ:保健福祉課福祉係
【電話】53-3000
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