令和6年分の所得税等の確定申告は、2月17日(月)から3月17日(月)までとなります。インターネットを利用し、ご自宅で行うことができますので、ぜひご活用ください。
◆確定申告をする必要がある方
次のいずれかに当てはまる方は確定申告が必要です。
〔1〕給与所得がある方
各種の所得の合計額(譲渡所得や山林所得を含む)から所得控除を差し引いて求めた「課税される所得金額」に所得税の税率を乗じて求めた所得税額から、配当控除額と住宅借入金等特別控除額を差し引いた結果、残額があり、次のいずれかに当てはまる方
・給与の年間収入金額が2千万円を超える方
・給与を1か所から受けていて、給与所得及び退職所得以外の所得の合計額が20万円を超える方
・給与を2か所以上から受けていて、かつ、その給与の全部が源泉徴収の対象となる場合に、年末調整をされなかった給与の収入金額と、各種の所得金額(給与所得、退職所得を除く)との合計額が20万円を超える方
(例)昨年中に転職し、前職の給与の源泉徴収票を提出し忘れた方
〔2〕公的年金等に係る雑所得のみの方
公的年金等に係る雑所得のみで、公的年金等に係る雑所得の金額から所得控除を差し引いた結果、残額がある方
※ただし、公的年金等の収入金額が400万円以下で、その公的年金等の全部が源泉徴収の対象となっており、公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が20万円以下である場合には、所得税等の確定申告は必要ありません。
※所得税等の確定申告が必要ない場合であっても、所得税等の還付を受けるためには、確定申告が必要です。
〔3〕退職所得がある方
外国企業から受け取った退職金など、源泉徴収されないものがある方
※ただし、退職金などの支払者に「退職所得の受給に関する申告書」を提出した場合、一般的に退職所得に係る所得税等は源泉徴収により課税が済むことになりますので、退職所得の申告は不要です。
〔4〕〔1〕~〔3〕以外の方
各種の所得金額の合計額(譲渡所得や山林所得を含む)から所得控除を差し引いて求めた課税される所得金額に所得税の税率を乗じて求めた所得税額から、配当控除額を差し引いた結果、残額がある方
※〔1〕〜〔4〕に当てはまらない方であっても、上場株式等に係る譲渡損失と配当所得等との損益通算及び繰越控除の特例の適用を受ける方などは、確定申告が必要です。
◆スマホ申告コーナー開設しました!
今年の確定申告会場では、新たにスマホ申告コーナーを設けました。
自宅でのスマホ申告が不安な方も、ぜひご利用ください。
*次ページの「申告に必要なもの」をご準備ください。
マイナンバーカードは忘れずにご持参ください。(カード作成時に設定した4桁および6桁以上の暗証番号も必要になりますので、事前にご確認ください。)
*スマホ申告用のマニュアルもありますので、お気軽に来庁ください。
*「マイナポータル連携」を事前に行っておくと、より便利です。
詳しくは国税庁ホームページまたは住民生活課へお問い合せください。
ご自宅で確定申告を行う方は、こちらから国税庁のホームページ『確定申告書等作成コーナー』で手続きができます。(二次元コードは本紙をご参照ください)
問い合せ:
住民生活課税務係【電話】52・2112
帯広税務署【電話】24・2161
国税庁ホームページ
パソコンやスマートフォンなどから確定申告ができます。
【HP】https://www.keisan.nta.go.jp/kyoutu/ky/sm/top
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