以下のいずれにも該当する場合には、計算の結果、納税額がある場合でも、所得税および復興特別所得税の確定申告は必要ありません(公的年金などの全部が源泉徴収の対象になる場合に限ります)
・公的年金などの収入金額が400万円以下
・公的年金などに係る雑所得以外の所得金額(下表)が20万円以下
・上記に該当する場合でも、源泉徴収税額や予定納税額があり、所得税および復興特別所得税の還付を受けるためには、確定申告をする必要があります。
・スマホやパソコンでご利用いただける国税庁ホームページの「確定申告書等作成コーナー」では、画面の案内に沿って金額などを入力することにより、税額などが自動的に計算され、計算誤りのない申告書を作成することができますので、ぜひご利用ください。
・確定申告書には、マイナンバーの記載が必要です。マイナンバーカードなどの本人確認書類の提示または写しの添付が必要ですが、スマホやパソコンからe-TAXで申告すれば、本人確認書類の提示または写しの添付は不要です。
・確定申告書の作成に当たっては、復興特別所得税の記入を忘れずにお願いします。
・公的年金などに係る雑所得以外の所得があり、その所得金額が20万円以下で所得税および復興特別所得税の確定申告が必要ない場合であっても、住民税の申告が必要な場合があります。住民税に関する詳しいことは下記の問合せ先にお尋ねください。
問合せ先:住民課税務係
【IP電話】53・2323
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