■第三者行為とは?
・交通事故(自転車事故も含む)
・他人の犬猫などによる負傷
・購入した食品や飲食店などでの食中毒
・暴力行為など
▽医療機関に伝えましょう!
医療機関で第三者行為によるケガなどにより、被保険者証を使用して治療を受ける旨をしっかりと伝えましょう
▽警察に届けましょう!
交通事故の時は、ケガの程度が軽くても必ず警察に届け、交通事故証明書を発行してもらいましょう
▽市町村の窓口に必ず申請しましょう!
必ず市町村の窓口へ、第三者行為による被害届の申請をしてください
法令により、速やかに届け出をするように義務付けられています
■申請に必要なもの
・被保険者(届出者)の印鑑
・交通事故証明書(交通事故の場合)…後日でも可
・被保険者証
交通事故など第三者行為によるケガや病気をした時、被保険者証を使って治療することができます。医療費のうち後期高齢者医療制度の負担分は、後期高齢者医療制度で一時的に立て替えて、後日加害者へ請求することになります。届け出がなければ、加害者(損害保険会社)へ請求できなくなります。
問合せ先:住民課戸籍保険係
【IP電話】53・2323
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