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国民健康保険

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■令和5年度保険税率の改定について
◇令和5年度保険税率
国民健康保険制度の改正により、平成30年度から北海道が財政運営の主体となる新しい国保制度が始まっており、保険税は国民健康保険運営のための納付金として北海道へ納めるための財源となっています。
保険税の改定にあっては、物価高騰などによる経済および生活への影響を考慮し、基金を活用することで負担の増加を抑制しつつ北海道の示す標準保険料率に近づくように改正しました。

※1 国民健康保険から後期高齢者医療制度へ移行する方がいる場合、世帯構成によって軽減措置があります
※2 介護納付金分は、40歳から64歳の方が属する世帯が対象となります

◇課税限度額の見直し
保険税は、負担能力に応じ課税されていますが、被保険者の納付意欲に与える影響や制度および事業の円滑な運営を確保する観点から被保険者の保険税負担に一定の限度を設けることとされ、賦課限度額は、賦課限度額超過世帯割合が1.5%に近づくように設定されています。
地方税法施行令改正により、後期高齢者支援金等分が2万円引き上げられ、課税限度額は104万円になりました。
令和5年度の課税限度額は、上記の表のとおりです。

◇特定世帯および特定継続世帯の保険税の軽減(上記※1の内容)
後期高齢者医療制度への移行に伴い、被保険者の負担が急に増えることがないように、特定世帯および特定継続世帯に該当する世帯には保険税の軽減が適用されます。
軽減される保険税は、医療給付金分および後期高齢者支援金分の平等割額で、特定世帯は2分の1が、特定継続世帯は4分の1が軽減されます。なお、所得に応じた保険税の軽減は適用後の平等割額に対し適用されます。
また、世帯の異動をしたり、世帯主に変更があった場合は、対象外になる場合があります。
軽減後の保険税(平等割額)は次のとおりです。

◇特定世帯とは
国民健康保険の加入者が後期高齢者医療制度へ移行し、同じ世帯で75歳未満の人が引き続き国民健康保険に加入し、国民健康保険加入者が一人になる世帯で、後期高齢者医療制度へ移行した月(以下「特定月」という。)以後5年を経過するまでの世帯をいう。

◇特定継続世帯とは
国民健康保険の加入者が後期高齢者医療制度へ移行し、同じ世帯で75歳未満の人が引き続き国民健康保険に加入し、国民健康保険加入者が一人になる世帯で、特定月以後5年を経過する月の翌月から特定月以後8年を経過するまでの世帯をいう。

◇所得に応じた保険税の軽減
前年の所得が一定以下に該当する世帯は、均等割額、平等割額が次のとおり軽減されます。
※世帯の中に住民税の申告をされていない方がいる場合は、軽減を受けることができませんのでご注意ください
※所得がない場合も住民税の申告が必要です

※3 保険税率の注釈※1が適用される場合は、軽減される額が異なります
※4 「軽減判定基準」の所得には国民健康保険に加入されていない世帯主(擬制(ぎせい)世帯主)の所得も含まれます
※5 「軽減判定基準」の給与所得者等とは一定の給与所得者と公的年金などの支給を受ける方です
※6 「軽減判定基準」の加入者数には、国民健康保険から後期高齢者医療制度へ移行した方を含めます

◇子どもの均等割額の軽減
令和4年4月1日から全世代対応型の社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律(令和3年法律第66号)の施行に伴い、子育て世帯の経済的負担軽減の観点から子どもの均等割額が軽減されます。
軽減の対象者は、国民健康保険に加入する未就学児(6歳に達する日以後最初の3月31日以前である被保険者)です。
軽減される保険税は、未就学児に係る均等割額で5割が軽減されます。なお、所得に応じた保険税の軽減を受けた世帯は、その適用後の均等割額の5割が軽減されます。軽減後の保険税(均等割額)は下記のとおりです。

■保険証(被保険者証)の一斉更新について
◇保険証が新しくなります
現在ご使用の保険証の有効期限は令和5年7月31日です。新しい保険証は、7月末日までに住民登録をしている住所に簡易書留郵便で送付します。
※保険証の更新を役場窓口(住民課戸籍保険係)でしていただく場合があります。対象の方へは別途ご案内します
※70歳以上75歳未満の方は、保険証と高齢受給者証が一体型となっています

◇限度額適用認定証、限度額適用・標準負担額減額認定証(以下「限度額適用認定証」という)も更新
現在ご使用の限度額適用認定証の有効期限は令和5年7月31日です。令和5年8月1日以降、限度額適用認定証が必要な方は、役場窓口(住民課戸籍保険係)で申請してください。

問合せ先:
・制度全般について…住民課戸籍保険係【IP電話】53・2323
・保険税について…住民課税務係【IP電話】53・2323

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