~国土利用計画法の土地取引に関する届出制度について~
国土利用計画法に規定する一定面積以上の土地取引を行ったときは、契約(予約を含む)締結日から2週間以内に、譲受人は土地の利用目的および取引価格などを土地の所在する市町村に届出をする必要があります。
◆届出書類
・土地売買等届出書
・土地売買等契約書の写し
・土地の位置を明らかにした縮尺5万分の1以上の地形図
・土地およびその付近の状況を明らかにした縮尺5千分の1以上の図面
・土地の形状を明らかにした縮尺2千5百分の1以上の図面
・委任状(代理人が届出する場合)
※添付書類含め各3部(正本1部、副本2部、副本はコピー可)
※市町村に提出された書類は空知総合振興局で審査されます
◆留意事項
・「一定面積以上」とは、市街化区域は2,000平方メートル以上、都市計画区域外は10,000平方メートル以上となります。なお、取得する面積の合計が一定面積以上となる場合にも届出が必要です
・対象となる土地取引は所有権、地上権、賃借権など
・当事者の一方または双方が、国や地方公共団体など、滞納処分などの競売、農地法の第3条第1項の許可を受けることを要する場合などは届出不要となります
・届出が必要な場合で、届出をしなかったときは、6カ月以下の懲役または100万円以下の罰金に処せられることがあります。届出期限が過ぎた場合でも、届出書の提出が必要です
提出・問合せ先:企画振興課地域振興係
【IP電話】53・2325
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