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自治体の皆さまへ

後期高齢者医療制度のお知らせ 保険証(被保険者証)の一斉更新について

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■保険証が新しくなります(橙色→黄色)
現在ご使用の橙色の保険証の有効期限が令和5年7月31日をもって満了となるため、8月以降は使用できなくなります。7月中に新しい保険証を交付(送付)しますので、お手元に届きましたら、黄色の保険証をご使用ください。
・新しい保険証の有効期限は、令和6年7月31日です
・紛失したときや、汚れたときは再交付しますので、住民課戸籍保険係までお問い合わせください
[新しい保険証は黄色です]

■減額認定証(限度額適用・標準負担額減額認定証)、限度証(限度額適用認定証)も新しくなります(水色→黄緑色)
現在ご使用の水色の減額認定証および限度証の有効期限が令和5年7月31日をもって満了となるため、8月以降は使用できなくなります。
引き続き交付対象に該当する方は7月中に減額認定証および限度証を交付(送付)しますので、8月1日からは黄緑色の減額認定証および限度証をご使用ください。
新たに必要となる方は、下記の交付要件に該当することをご確認の上、住民課戸籍保険係へ申請してください。
※有効期間は1年間です

▽減額認定証の交付対象…次の区分IまたはIIに該当する方
区分II:世帯全員が住民税非課税で区分Iに該当しない方
区分I:世帯全員が住民税非課税である方のうち、次のいずれかに該当する方
・世帯全員の所得が0円の方
※公的年金控除は80万円を適用
※給与所得がある場合、その金額から10万円を控除
・老齢福祉年金を受給されている方

▽限度証の交付対象…次の3区分のうち、現役並みIまたは現役並みIIに該当する方
現役並みIII:住民税課税所得が690万円以上の被保険者と、その方と同一世帯にいる被保険者の方
現役並みII:現役並みIIIに該当せず、住民税課税所得が380万円以上の被保険者と、その方と同一世帯にいる被保険者の方
現役並みI:現役並みIII・IIに該当しない3割負担の方と、その方と同一世帯にいる被保険者の方
[新しい減額認定証および限度証は黄緑色です]

問合せ先:
住民課戸籍保険係【IP電話】53・2323
北海道後期高齢者医療広域連合【電話】011・290・5601

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