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所得税および復興特別所得税の予定納税(第1期分)の納税をお忘れなく

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■予定納税とは
前年分の所得金額や税額などを基に計算した予定納税基準額が15万円以上となる場合には、原則、この予定納税基準額の3分の1相当額をそれぞれ7月(第1期分)と11月(第2期分)に納めることとなっています。この制度を「予定納税」といいます。予定納税額は、確定申告の際に計算した税額から差し引くことにより精算します。

■納税する額
予定納税が必要な方には、6月中旬に税務署から「令和5年分所得税及び復興特別所得税の予定納税額の通知書」が送付されています。この通知書に記載された「第1期分」の金額が納税する額です。
なお、令和4年分の所得税及び復興特別所得税の確定申告において、予定納税額の通知書の「電子交付」を希望した方については、予定納税額の通知書を書面の送付に代えてe-Taxにより通知します。
※「予定納税等通知書の電子交付」については国税庁ホームページに掲載しています。

■予定納税の減額申請
廃業、休業又は業況不振などの理由で、令和5年6月30日の現況による令和5年分の「申告納税見積額(年間所得や所得控除などを見積もって計算した税額)」が、税務署から通知されている「予定納税基準額」よりも少なくなると見込まれる場合などは、予定納税の減額申請をすることができます。
第1期分の予定納税の減額申請をする場合は、令和5年7月18日(火)までに「予定納税額の減額申請書」(※)に必要事項を記載し、所轄税務署に提出してください。
提出後、税務署では、その申請について承認、一部承認または却下のいずれかを決定し、その結果を書面またはe-Taxでお知らせします。
※「予定納税額の減額申請書」は、国税庁ホームページに掲載しています
※令和5年分から、予定納税額の減額申請書をe-Taxで提出される方のうち、税務署から送付される減額申請の承認通知書などの「電子交付」を希望した方については、減額申請の承認通知書などをe-Taxにより受け取ることができるようになりました

■予定納税額の納付方法
◇振替納税を利用している方
納期の最終日(令和5年7月31日(月))に指定の金融機関の預貯金口座から自動的に引き落とされます。納期の最終日の前日までに預貯金口座の残高をご確認ください。
なお、振替納税に係る領収証書は発行されませんので、ご注意ください。

◇その他の方
納期の最終日までに以下のいずれかの方法で納付手続を行ってください。詳しくは国税庁ホームページをご覧ください。
・ダイレクト納付
・インターネットバンキングなどを利用した電子納税
・クレジットカード納付
※クレジットカード納付は決済手数料がかかります
・スマホアプリ納付
※スマホアプリ納付は納付金額30万円以下に限ります
・コンビニ納付(バーコード)
・コンビニ納付(QRコード)
※コンビニ納付は納付金額30万円以下に限ります
・金融機関又は所轄の税務署窓口で納付

※納付には便利な振替納税をご利用ください
「振替依頼書」は、自宅からe-Taxで提出することができます。詳しくは国税庁ホームページをご覧ください

■確定申告の際には、予定納税額の申告書への記載を忘れずに
確定申告の際には、申告書に予定納税額(第1期分と第2期分の合計額)を記載する必要がありますので、記載忘れにご注意ください。

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