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国民健康保険からのお知らせ リフィル処方箋について

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■リフィル処方箋とは
リフィル処方箋とは、長期間にわたって症状が安定している生活習慣病などの慢性疾患の患者に対し、医師が最大3回、リフィル処方箋を発行し、診察を受けることなく、薬局で薬を受け取ることができる制度です。通院にかかる負担の軽減と受診時の感染リスク低下などのメリットがあります。
・1回当たりの投薬期間や総投薬期間については、医師が患者の状態などを踏まえて判断することになります。
・投薬量に限度が定められている医薬品および湿布薬などの一部のくすりは、リフィル処方箋の対象外となっています。
・リフィル処方が可能かは医師にご確認ください。

■リフィル処方箋と分割調剤との違い
1枚の処方箋で複数回薬を受け取る制度には、リフィル処方箋のほかに分割調剤というものもあります。
分割調剤は、1回の処方薬を一度に受け取らずに最大3回に分けて受け取るというもので、長期保管が困難な場合や、後発医薬品を初めて処方された場合などに、医師の指示に基づいて行われます。リフィル処方箋は1つの処方箋で繰り返し同じ薬を受け取れる、分割調剤は1つの処方について数回に分けて受け取るという違いがあります。

■リフィル処方箋の使い方
1回目は交付日から4日以内に薬局で調剤してもらいます。調剤後は、薬局からリフィル処方箋(原本)の返却がありますので、なくさないよう保管してください。
2回目以降は、リフィル処方箋に記載されている調剤予定日の前後7日以内に薬局で調剤してもらいます。
医療機関の受診がありませんので、服用中に気になったことや症状の変化は薬剤師に相談してください。必要な場合は、医療機関の受診をすすめてくれます。
継続的な薬学的管理指導を受けるため、基本は同一の薬局で調剤してもらうことが推奨されます。
(注)リフィル処方箋には、「リフィル可」欄の医師のチェックが入っていないと利用できません。

問合せ先:住民課戸籍保険係
【IP電話】53・2323

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