■予定納税とは
前年分の所得金額や税額などを基に計算した予定納税基準額が15万円以上となる場合には、原則、この予定納税基準額の3分の1相当額をそれぞれ7月(第1期分)と11月(第2期分)に納めることとなっています。この制度を「予定納税」といいます。
■納税する額
予定納税が必要な方には、6月中旬に税務署から「令和6年分所得税および復興特別所得税の予定納税額の通知書」が送付されています。この通知書に記載された「第2期分」の金額が納税する額です。
なお、特別農業所得者の方の予定納税額については、予定納税基準額の2分の1の金額を、第2期分として1回のみ納付することとされており、第2期分の金額から定額減税額に相当する金額(予定納税特別控除額)(3万円)を差し引いた金額となります。
また、令和5年分の所得税および復興特別所得税の確定申告において、予定納税額の通知書の「電子交付」を希望した方については、予定納税額の通知書を書面の送付に代えてe-Taxにより通知します。
■予定納税の減額申請
廃業、休業または業況不振などの理由で、令和6年10月31日(木)の現況による令和6年分の「申告納税見積額(年間所得や所得控除などを見積もって計算した税額)」が、税務署から通知されている「予定納税基準額」よりも少なくなると見込まれる場合などは、予定納税の減額申請をすることができます。
第2期分の予定納税額の減額申請をする場合は、11月15日(金)までに「予定納税額の減額申請書」に必要事項を記載し、所轄税務署に提出してください。
提出後、税務署では、その申請について承認、一部承認又は却下のいずれかを決定し、その結果を書面又はe-Taxでお知らせします。
※「予定納税額の減額申請手続」については、国税庁ホームページをご確認ください
※予定納税額の減額申請書をe-Taxで提出される方のうち、税務署から送付される減額申請の承認通知書などの「電子交付」を希望した方については、減額申請の承認通知書などをe-Taxにより受け取ることができます
■予定納税額の納付方法
◆振替納税
▽既に利用されている方
振替日は12月2日(月)です。
振替日の前日までに預貯金口座の残高をご確認ください。
※残高不足などで引落しができない場合は、納期限の翌日から納付日まで延滞税がかかる場合があります
▽これからご利用になる方
初回のみ「振替依頼書」を所轄の税務署または金融機関へご提出ください。
なお、「振替依頼書」の処理には時間を要しますので、早めの提出をお願いいたします。
「振替依頼書」は、自宅からe-Taxで提出することができます。詳しくは国税庁ホームページ「振替依頼書およびダイレクト納付利用届出書(個人)のオンライン提出について」をご覧ください。
◆その他のキャッシュレス納付
納期限(12月2日(月))までに納付手続を行ってください。詳しくは国税庁ホームページをご覧ください。
・ダイレクト納付(e-Taxによる口座振替)
・インターネットバンキングなどを利用した電子納税
・クレジットカード納付
※クレジットカード納付は決済手数料がかかります
・スマホアプリ納付
※スマホアプリ納付は納付金額30万円以下に限ります
問合せ先:岩見沢税務署
【電話】22・0810
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