文字サイズ
自治体の皆さまへ

国民健康保険からのお知らせ 第三者行為求償について

14/19

北海道月形町 ホームページ利用規約等

交通事故などの第三者行為によるケガの治療に国保(保険証)を使ったときは届出が必要です。

◆第三者行為とは?
交通事故(自動車・自転車事故)、他人の犬に噛まれた、購入した食品や飲食店などでの食中毒、けんかなどの暴力行為、スキー・スノーボードなどの衝突・接触事故、工事現場からの落下物などでのケガ、リコール製品によるケガなどです。

◆第三者の加害行為に国保を使ったときは必ず届出を!
国保(保険証)を使ったときは必ず住民課戸籍保険係に届出をしてください。(届出者に医療費の負担をお願いするものではありません。)
届出がなかった場合は、加害者が支払うべき医療費を加害者側に請求できず、本来は支払う必要の無い医療費を保険者(国保)が負担することになります。このことが医療費の増加を招き、最終的に皆さまが支払う保険税の増加につながることも考えられますので、必ず届出をお願いします。

◆第三者の加害行為による医療費は加害者負担が原則です
国保(保険証)を使って治療を受けたときの医療費は、一時的に保険者(国保)が立て替えていることになります。後日、被害者に代わって保険者(国保)が加害者側に請求します。
届出がないと加害者に請求することができなくなります。

◆届出には何が必要なの?
届出には、「第三者行為による傷病届」「事故発生状況報告書」「同意書」などが必要です。詳細は、住民課戸籍保険係にお問い合わせください。

◆医療機関に伝えましょう!
医療機関で第三者行為によるケガなどにより、被保険者証を使用して治療を受ける旨をしっかりと伝えましょう。

◆警察に届けましょう!
交通事故の時は、ケガの程度が軽くても必ず警察に届け、事故証明書を出してもらいましょう。

◆示談をする前にご相談ください!
示談は、あなたと国保に重大な不利益を招くことがあります。必ず住民課戸籍保険係にご相談ください。
賠償の対象となるべき治療の範囲や期間などを決めず、慰謝料や賠償金の内訳がはっきりとしない示談内容である場合、「示談金を受け取った方」に治療費を請求する場合があります。

◆負傷・疾病原因の確認をしています
医療機関などからの請求書(診療報酬明細書など)の確認の結果、交通事故などによる負傷や食中毒などによる疾病の可能性がある場合は、世帯主に負傷・疾病原因の確認をしています。
北海道国民健康保険団体連合会から「負傷原因の照会について」が届きましたら、回答にご協力ください。

問合せ先:住民課戸籍保険係
【IP電話】53・2323

<この記事についてアンケートにご協力ください。>

〒107-0052 東京都港区赤坂2丁目9番11号 オリックス赤坂2丁目ビル

市区町村の広報紙をネットやスマホで マイ広報紙

MENU