◆農地の実勢賃借料のお知らせ
平成21年の農地法改正により、標準小作料制度が廃止され、賃貸借契約の際の目安となっていた標準小作料がなくなりました。
賃借料については当事者が協議し決定することになりますが、賃借料の目安がなければ協議に支障を生じる場合がありますので、令和5年中に月形町内で賃貸借契約が締結された農地の実勢賃借料をお知らせいたします。
なお、農業委員会へのあっせん申し出に基づく協議も、この実勢賃借料を基に行われます。
(単位:円/10a)
問合せ先:農業委員会事務局
【電話】53・2324
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