■議案 条例の改正 その他
◇監査委員条例の一部を改正する条例の制定について
地方自治法の改正に伴い本条例で引用している規定を改正しました。
◇月形町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例の制定について
地方自治法の改正により会計年度任用職員へ勤勉手当を支給することができるように改正を行いました。
◇職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例の制定について
育児休業中の会計年度任用職員に対し勤勉手当を支給することができるように改正を行いました。
◇月形町行政財産使用料条例の一部を改正する条例の制定について
行政財産使用許可施設に該当しない工作物の使用料については月形町道路占用料条例を準拠する旨の改正を行いました。
◇月形町史編さん委員会条例の制定について
月形町開町150周年に合わせ、月形町史を発刊するため、その内容や編さん方針などを決定する月形町史編さん委員会を設置しました。
◇月形町民保養センター条例の一部を改正する条例の制定について
現在改修を行っている施設に24時間利用可能な公衆トイレを併設する条例の改正と温泉施設ゆりかごの利用料金の改正を行いました。
◇月形町はな工房条例の一部を改正する条例の制定について
町民保養センターの休館日に合わせて当該施設も休館する条例の改正を行いました。
◇月形町介護保険条例の一部を改正する条例の制定について
介護保険法の改正により、低所得者保険料の減額割合や介護保険料の設定段階に変更があったため、条例改正を行いました。
◇月形町指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営の基準等に関する条例の一部を改正する条例の制定について
◇月形町指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法の基準等に関する条例の一部を改正する条例の制定について
◇月形町指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例の制定について
◇月形町指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例の一部を改正する条例の制定について
上記の4つの条例について、省令の改正に伴い介護サービスなどの人員、設備、運営などの基準の改正を行いました。
◇月形町新規就農実習農場設置及び管理条例の一部を改正する条例の制定について
◇月形町新規就農者等招致促進条例の一部を改正する条例の制定について
上記2つの条例について、新規就農希望者の多様化する就農形態に対応するため受入条件の年齢要件を緩和する改正を行いました。
◇月形町新規就農者経営開始資金貸付基金条例の一部を改正する条例の制定について
新規就農対策の充実を図るため基金の使用用途を貸付と事業資金に充てられるよう改正を行いました。
◇国民健康保険月形町立病院事業設置条例の一部を改正する条例の制定について
診療科目に精神科を追加する改正を行いました。
◇公の施設に係る指定管理者の指定について
次の施設の指定管理者が指定されました。
・月形町月ヶ岡農村公園
指定管理者となる団体名:社会福祉法人雪の聖母園
住所:月形町字緑町149番地1
指定の期間:令和6年4月1日から令和9年3月31日まで
◇公の施設に係る指定管理者の指定について
次の施設の指定管理者が指定されました。
(1)月形町民保養センター
(2)月形町はな工房
(3)月形町皆楽公園
(4)水辺の家
(5)皆楽公園管理事務所及びバーベキューハウス
(6)月形町つち工房
指定管理者となる団体名:株式会社月形町振興公社
住所:月形町1219番地
指定の期間:令和6年4月1日から令和11年3月31日まで
◇公の施設に係る指定管理者の指定について
次の施設の指定管理者が指定されました。
・月形町交流センター
指定管理者となる団体名:社会福祉法人月形町社会福祉協議会
住所:月形町1064番地13
指定の期間:令和6年4月1日から令和11年3月31日まで
◇公の施設に係る指定管理者の指定について
次の施設の指定管理者が指定されました。
・月形町認定こども園花の里こども園
指定管理者となる団体名:社会福祉法人雪の聖母園
住所:月形町字緑町149番地1
指定の期間:令和6年4月1日から令和11年3月31日まで
◇公の施設に係る指定管理者の指定について
次の施設の指定管理者が指定されました。
・月形町穀類乾燥調製貯蔵施設
指定管理者となる団体名:月形町農業協同組合
住所:月形町1069番地
指定の期間:令和6年4月1日から令和16年3月31日まで
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