●令和6年度から8年度までの介護保険料
介護保険料は、3年ごとに見直しすることとなっており、令和6年度から令和8年度までの保険料は、下表のとおりとなります。
基準額70,800円(年額)は据え置きにすることとします。
●所得段階が第13段階に
現在、介護保険料の算定に係る所得段階は第9段階となっていますが、国の介護保険制度改正により、令和6年度から第13段階に変更となります。
変更となる理由は、介護保険制度の持続可能性を確保する観点から、今後の社会全体の介護に係る費用の増加を見据え、65歳以上の方々で所得再分配機能を強化することにより、低所得者の保険料上昇の抑制を図ることが目的です。
※第1段階から第3段階については、公費による保険料負担軽減後の額となります。
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