■出産被保険者の保険税の減額~届出が必要です~
子育て世帯の負担軽減および次世代育成支援などの観点から、出産される国民健康保険被保険者の産前産後期間にかかる令和6年1月以降の保険税を減額します。
対象となる方:出産する予定の方または出産した方
※妊娠85日(4カ月)以上の出産が対象です(死産、流産、早産および人工妊娠中絶の場合も含みます)
減額される期間:
・単胎の場合…出産予定月(または出産月)の1カ月前から2カ月後までの合計4カ月分
・多胎の場合…出産予定月(または出産月)の3カ月前から2カ月後までの合計6カ月分
減額される保険税:出産被保険者の産前産後期間相当分の所得割と均等割が年間保険税額から減額されます。
産前産後期間の保険税が0円になるとは限りません。
■被用者保険の被扶養者であった方の保険税の減額~届出が必要です~
被用者保険の被扶養者であった65歳以上の方(旧被扶養者)が国保に加入するときは、保険税が減額されます。
対象となる方:被用者保険(会社員や公務員、船員などが加入する保険で、市町村国保や国民健康保険組合は該当しません)の被保険者が後期高齢者医療制度に移行することにより国民健康保険の資格を取得した65歳以上の被扶養者であった方
減額される期間:
(1)所得割…当面の間
(2)均等割・平等割…加入から2年間
減額される保険税:
・所得割…全額
・均等割…2分の1(7割、5割軽減が適用されている場合は除く)
・平等割…世帯内の国保加入者がすべて旧被扶養者のときは2分の1(7割、5割軽減が適用されている場合は除く)
■倒産・解雇などにより離職された方の保険税の減額~届出が必要です~
倒産・解雇などの事業主都合や雇い止めなどにより離職された方は、国民健康保険税が減額されます。
対象となる方:次のいずれも満たす方
(1)離職日の時点で64歳以下
(2)雇用保険の「特定受給資格者」または「特定理由離職者」で雇用保険受給資格者証または雇用保険受給資格通知の離職理由コードが「11」「12」「21」「22」「23」「31」「32」「33」「34」のいずれか
ただし以下の方は対象となりません。
雇用保険を受給しない方(離職票では手続きできません)
雇用保険受給資格者証の右上に、「特」、「高」の表示がある方
雇用保険特例受給資格通知、雇用保険高年齢受給資格通知をお持ちの方
減額される期間:離職日の翌日の属する月からその翌年度末までの間(最大2年間)
減額される保険税:対象となる方の前年の所得のうち「給与所得」の金額を30/100として保険税を計算します。
問合せ先:住民課戸籍保険係
【IP電話】53・2323
【メール】kokuho@town.tsukigata.hokkaido.jp
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