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国民健康保険 令和6年度保険税率の改定について(2)

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■所得に応じた保険税の軽減
前年の所得が一定以下に該当する世帯は、均等割額、平等割額が次のとおり軽減されます。
※世帯の中に住民税の申告をされていない方がいる場合は、軽減を受けることができませんのでご注意ください
[所得がない場合も住民税の申告が必要です]

※3 保険税率の注釈※1が適用される場合は、軽減される額が異なります
※4 「軽減判定基準」の所得には国民健康保険に加入されていない世帯主(擬制(ぎせい)世帯主)の所得も含まれます
※5 「軽減判定基準」の給与所得者等とは一定の給与所得者と公的年金などの支給を受ける方です
※6 「軽減判定基準」の加入者数には、国民健康保険から後期高齢者医療制度へ移行した方を含めます

■子どもの均等割額の軽減
令和4年4月1日から全世代対応型の社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律(令和3年法律第66号)の施行に伴い、子育て世帯の経済的負担軽減の観点から子どもの均等割額が軽減されます。
軽減の対象者は、国民健康保険に加入する未就学児(6歳に達する日以後最初の3月31日以前である被保険者)です。
軽減される保険税は、未就学児に係る均等割額で5割が軽減されます。なお、所得に応じた保険税の軽減を受けた世帯は、その適用後の均等割額の5割が軽減されます。
軽減後の保険税(均等割額)は右記のとおりです。

■保険証(被保険者証)の一斉更新について
▽保険証が新しくなります
現在ご使用の保険証の有効期限は令和6年7月31日です。新しい保険証は、7月末日までに住民登録をしている住所に簡易書留郵便で送付します。
※保険証の更新を役場窓口(住民課戸籍保険係)でしていただく場合があります。対象の方へは別途ご案内します
※70歳以上75歳未満の方は、保険証と高齢受給者証が一体型となっています
※保険証送付時に個人番号の下4ケタをお知らせします。お持ちのマイナンバーカードや通知カードに記載の番号と相違がないかご確認ください

▽限度額適用認定証、限度額適用・標準負担額減額認定証(以下「限度額適用認定証」という)も更新
現在ご使用の限度額適用認定証の有効期限は令和6年7月31日です。令和6年8月1日以降、限度額適用認定証が必要な方は、役場窓口(住民課戸籍保険係)で申請してください。

問合せ先:
・制度全般について…住民課戸籍保険係【IP電話】53・2323【メール】kokuho@town.tsukigata.hokkaido.jp
・保険税について…住民課税務係【IP電話】53・2323【メール】zeimu@town.tsukigata.hokkaido.jp

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