~交通事故などにあったとき~
交通事故など、第三者(加害者)の行為によってケガや病気をした場合でも、届出により後期高齢者医療で治療を受けることができます。
この場合、後期高齢者医療が医療費を立て替え、あとで加害者に請求することになります。
医療機関を受診する際には、必ず第三者行為によるものであることを伝えてください。
ただし、加害者から治療費を受け取ったり示談を済ませたりすると後期高齢者医療が使えなくなることがありますので、示談の前に必ずお住まいの市区町村の担当窓口にご相談ください
◆交通事故以外でも届出が必要です
・他人の飼い犬などに咬まれてケガをしたとき
・食中毒になったとき
・傷害事件によりケガをしたとき
◆必ず届出を!
お住まいの市区町村の担当窓口で速やかに手続きをしてください。
▽必要なもの
・保険証
・印鑑
・交通事故証明書(後日でも可)
※交通事故の場合、警察(自動車安全運転センター)から発行される「交通事故証明書」が必要となりますので、必ず警察にも届け出てください
問合せ先:
住民課戸籍保険係【IP電話】53・2323【メール】kokuho@town.tsukigata.hokkaido.jp
北海道後期高齢者医療広域連合【電話】011・290・5601
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