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札幌市からのお知らせ【税金】

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北海道札幌市

■市税条例の改正
▽固定資産税
4月1日〜令和7年3月31日(月)に長寿命化に資する大規模修繕工事を行った築20年以上が経過したマンションのうち、管理計画認定制度による認定を受け、基準以下となっている修繕積立金の額を基準以上に引き上げるなど一定の要件を満たすマンションの固定資産税の税額を減額します。

問合せ:
管理計画認定制度は住宅課【電話】211-2807
税額の減額は税政部固定資産税課【電話】211-2228

▽軽自動車税
来年度以降の種別割について、特定小型原動機付自転車(一定の要件を満たす電動キックボードなど)の税率を2千円にします。また、種別割のグリーン化特例による軽減措置の期限を、燃費性能などに応じて令和7年3月31日(月)か、令和8年3月31日(火)に延長します。

問合せ:税政部市民税課
【電話】211-2272

▽その他
来年1月1日(祝)からの森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律などの施行に伴う規定の整備を行います。

問合せ:税政部市民税課
【電話】211-2272

■特定小型原動機付自転車用のナンバープレートを交付
内容:電動キックボードなどの特定小型原動機付自転車用のナンバープレートの交付を開始。従来のナンバープレートから交換を希望する方や新しく購入した方は中央市税事務所(下表)で手続きを。

問合せ:中央市税事務所諸税課
【電話】211-3076、HP

■市・道民税の申告をお忘れなく
市・道民税の申告が必要と思われる方を対象に、実態調査を行います。申告をお忘れの方は、市税事務所へ申告書を提出してください。また、1月1日現在で、市外に居住し、かつ市内に家族の住む住居などを有している場合や、居住区とは別の区に個人事業を行うための事務所を有している場合なども、市税事務所へ申告書を提出してください。

問合せ:市税事務所(下表)の市民税課

■バリアフリー改修を行った住宅の固定資産税を減額
新築された日から10年以上が経過した住宅で、自己負担額が50万円を超える一定のバリアフリー改修工事を行った場合、工事が完了した年の翌年度の固定資産税が減額されます。対象は65歳以上の方、要介護認定か要支援認定を受けている方、障がいのある方が居住する住宅(貸家部分を除く)です。工事完了後3カ月以内に、資産のある区を担当する市税事務所に申告してください。

問合せ:市税事務所(下表)の固定資産税課

■市税事務所所在地・電話番号

■インターネット公売
内容:差し押さえた不動産、動産などを売却。
申込期間:8月25日(金)〜9月6日(水)。
入札期間:
・競り売り(動産、自動車)…9月12日(火)〜14日(木)。
・入札(不動産)…9月12日(火)〜19日(火)。

問合せ:納税指導課
【電話】211-2292、HP

■8/31(木)は市・道民税(第2期分)の納期限です
納税に関するご相談は市税事務所納税係(上表)へ

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