保護者の休息時間の拡大や、外出機会を確保するためなどに利用できる無料の訪問看護の提供を、10/1(火)から開始します。医療保険による訪問看護の提供時間の延長や、医療保険の対象とはならない外出先や学校などで訪問看護を受けられます。利用方法の詳細は、ホームページでご確認を。
利用時間:4月から翌年3月までの間で計24時間(本年度のみ、10月から来年3月までの間で計12時間)
対象:人工呼吸器による呼吸の管理などの医療行為が日常的に必要な18歳未満の児童
申込み:9/17(火)から、利用中か今後利用予定の訪問看護事業所へ
問い合わせ:障がい福祉課
【電話】211-2938
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