令和6年1~12月に収入があった方が対象です。給与か年金以外の収入があった方のほか、給与か年金の所得があり、源泉徴収票に記載のない扶養控除や医療費控除などを受ける方も申告が必要です。ただし、所得税の確定申告をした方は不要です。希望する方には、申告書を郵送することもできます。
また、パソコンやスマートフォンなどから申告書の作成や税額の計算、ふるさと納税の控除限度額を計算できるシステムもありますので、本紙掲載のコードからぜひご活用ください。
日時・会場:下記の通り
※土・日曜、祝・休日を除く
※表内の右下表は下表です
問合せ:市税事務所(下表)市民税課、HP
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