これからの季節、通勤や通学などで自転車を利用する方が増えてきます。
自転車を利用する人も、しない人も安全に外出できるように、守ってほしいルールなどを紹介します。
■原則、車道を通行する
車道の左側を通行するのが原則です。車道の通行が難しくやむを得ない場合など、歩道を通行する時は、車道寄りの部分を徐行しましょう。
市内の一部の道路では、自転車が通る場所と進む方向を、自転車と自動車のいずれの利用者にも分かりやすく知らせる「矢羽根型路面表示」を設置。自転車の車道通行を促しています。
■「ながらスマホ」をしない、飲んだら乗らない
昨年11月から、自転車の運転中にスマートフォンを使用する「ながらスマホ」の罰則が強化されたほか、従来の酒酔い運転(※1)に加えて、酒気帯び運転(※2)も罰則の対象に。
これらは重大な事故につながりかねない危険な行為なので、絶対にやめましょう。
※1 アルコールの影響で正常な運転ができない恐れのある状態で運転すること。5年以下の懲役か、100万円以下の罰金
※2 血液1mlにつき0.3mg以上か、呼気1Lにつき0.15mg以上のアルコールを身体に保有する状態で運転すること
▽新たな罰則の内容
・自転車運転中に「ながらスマホ」をした場合
→6カ月以下の懲役か、10万円以下の罰金
・自転車運転中の「ながらスマホ」により、交通事故を起こすなど、交通の危険を生じさせた場合
→1年以下の懲役か、30万円以下の罰金
・自転車の酒気帯び運転
→3年以下の懲役か、50万円以下の罰金
■ヘルメットを着ける
自転車利用者のヘルメット着用は努力義務です。自転車乗車中の交通事故で亡くなった方の5割以上が、頭部に致命傷を負っていたとの調査結果※も。頭部を守ることが大切です。
参考:警察庁ホームページ
■路上に放置しない
路上に放置された自転車が、車いす利用者を含む歩行者の通行を妨げたり、点字ブロックを覆って視覚障がい者の通行の支障になることも。緊急時の通行や、救急活動の妨げにもなります。
市では、地下鉄・JR駅周辺の一部を「自転車等放置禁止区域」として指定。区域に放置された自転車はすぐに撤去し、保管場所へ移動させています。自転車の引き取り時には、撤去費用として2,000円(来月撤去分からは3,000円)がかかります。
■自転車に乗る時のルールやマナーを詳しく学べます
▽出前講座
市職員が地域に出向き、解説します。
テーマ:交通安全~自転車のルールとマナーを考えよう
対象:おおむね10人以上の団体
費用:無料。会場などの費用は申込団体が負担
申込:事前に交通安全担当課へ電話し、テーマと希望日時を伝えて予約した上、区役所(本紙1ページ)などで配布中のテーマ集に添付の申込書を提出
▽セーフティ自転車ライダーのススメ!
自転車に乗る時のルールやマナーのほか、利用者の責任や、万が一に備えた保険への加入などについて、イラストを用いて説明しています。
■自転車の盗難が多発しています!
令和6年に市内で発生した窃盗のうち、最も多かったのは自転車の盗難でした。盗難を防ぐためには、わずかな時間や駐輪場への駐輪であっても、鍵は二重にかけるとともに、防犯登録をすることが大切です。
・令和6年に市内で発生した窃盗の内訳
詳細:
交通安全担当課【電話】211-2252
矢羽根型路面表示、放置自転車対策は自転車対策担当課【電話】211-2456
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