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令和6年4月1日から不動産の相続登記が義務化されます

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北海道札幌市中央区

令和6年4月から、相続による不動産の取得を知ってから3年以内に登記申請をすることが義務付けられます。正当な理由なく申請しない場合には、10万円以下の過料が科される可能性がありますので、今のうちから相続した土地・建物の相続登記をお願いします。

令和6年4月1日より前の相続でも、未登記であれば義務化の対象となります。この場合は、法律の施行日から3年以内(令和9年3月31日まで)に登記をする必要があります。

◆相続登記の制度について
制度に関する詳細は
【WEB】「法務省 所有者不明」
相続登記の手続きに関するご案内(ハンドブック)は二次元コードからご覧いただけます。
※詳細は本紙をご覧ください。

問い合わせ:札幌法務局不動産登記部門
【電話】709-2311(内線2185)

◆相続登記の相談ダイヤル
個別の事案に関するご相談は、札幌司法書士会の「相続登記相談センター」(【電話】211-6665)にお問い合わせください(平日12時~15時)。

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