■ポイント
不動産の登記簿を見ても分からない「所有者不明土地」の発生を防ぐため、令和6年4月1日から、相続登記の義務化がスタート。
不動産を取得したことを知ってから3年以内に申請する必要があります。
正当な理由なく義務を違反した場合は、10万円以下の過料が科される場合があります。
・令和6年4月1日以前に相続した土地も義務化の対象となり、この場合、令和9年令和6年4月1日から3月31日までに登記をする必要があります。
・個別の事案に関するご相談は、札幌司法書士会の「相続登記相談センター」【電話】011-211-6665(平日12時~15時)にお問い合わせください。
・相談登記の手続きに関するご案内(ハンドブック)もご参照ください。
相続した土地・建物の登記は早めに申請しましょう
制度の詳細は「法務省 相続登記」で検索
問合せ:札幌法務局白石出張所
【電話】011-864-2021
<この記事についてアンケートにご協力ください。>