・令和6年4月から、相続による不動産の取得を知ってから3年以内に登記申請することが法律で義務化されます。
・正当な理由なく申請しない場合には10万円以下の過料が科される可能性があります。
・制度に関する詳細は「法務省 所有者不明」で検索してください。
・個別の事案に対するご相談は、札幌司法書士会の「相続登記相談センター」(平日12時~15時)にお問い合わせください。
問合せ:札幌司法書士会相続登記相談センター
【電話】011-211-6665
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