■公職選挙法違反で処罰される場合があります
公職選挙法では、親族に対するものなど特定の場合を除いて、政治家が選挙区内の人に金品などを贈ることを禁止しています。
また、有権者から政治家に対して金品などを求めることも禁止しています。
▽寄付にあたる例
・お歳暮
・お年賀
・病気見舞い
・お祭りへの寸志や差し入れ
・冠婚葬祭における贈答など
※例外もあります。詳しくは下記の詳細までお問い合わせください。
問合せ:手稲区選挙管理委員会事務局
【電話】681-2427
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