文字サイズ
自治体の皆さまへ

令和4年度 決算(4)

11/33

北海道東神楽町

■令和4年度決算に基づく健全化判断比率および資金不足比率
◆財政健全化法に基づく東神楽町の財政状況
地方公共団体の財政の健全化に関する法律(以下『財政健全化法』という)が平成19年6月に成立・公布されました。
この法律は、地方公共団体の財政の健全性に関する比率の公表制度を設け、基準比率以上となった場合には財政健全化計画などを策定する制度を定めるとともに、その計画の実施の促進を図り財政の健全化に資することを目的としています。
財政健全化法では、平成19年度決算から健全化判断比率等を監査委員の審査に付し、その意見を付けて議会に報告、住民に対して公表することを義務付けています。

◇比率の算定となる東神楽町の会計区分

◇早期健全化・再生に関する指標(単位:%)

◇公営企業の経営健全化に関する指標(単位:%)

上記の指標のうち、(1)~(4)のいずれか1つでも早期健全化基準を超えた場合は、『早期健全化団体』となり、財政健全化計画の策定が義務付けられ、自主的な改善努力による財政健全化が求められます。
さらに、(1)~(3)の指標のうち、いずれか1つでも財政再生基準を超えると『財政再生団体』となり、財政再生計画の策定が義務付けられ、地方債の起債制限を受けるなど、国等の関与による確実な再生が求められます。
また、(5)の比率が経営健全化基準を超えると、当該公営企業について経営健全化計画の策定が義務付けられ、経営の健全化が求められます。

[上表の会計区分詳細]
※1 国民健康保険特別会計診療施設勘定
※2 水道事業会計、下水道事業会計
※3 大雪清掃組合、大雪消防組合、大雪葬斎組合、大雪地区広域連合など
※4 東神楽町土地開発公社

<この記事についてアンケートにご協力ください。>

〒107-0052 東京都港区赤坂2丁目9番11号 オリックス赤坂2丁目ビル

市区町村の広報紙をネットやスマホで マイ広報紙

MENU