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固定資産税の課税免除について

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北海道東神楽町

■東神楽町企業等立地促進条例に係る固定資産税の課税免除について
町内で、一定の要件を満たした工場、事業所および試験研究施設を新設、増設または既存の事業場を取得した事業者は、条例に基づき、固定資産税の課税免除が受けられます。
(1)対象業種
製造および加工業、情報通信業、運輸業、卸売・小売業、サービス業、医療・福祉、漁業などです。
(2)要件
次の要件を満たす方です。
・新設~固定資産の投資額が、2,500万円を超え、かつ、新設後における常時雇用する従業員数が3人以上
・増設~固定資産の投資額が1,500万円を超え、かつ、増設に伴い増加する常時雇用する従業員数が1人増以上
・既存事業場の取得~固定資産税の投資額が1,500万円を超え、かつ、取得後における常時雇用する従業員数が3人以上
(3)課税免除の対象
事業に直接係る機械および装置もしくは建物、土地に対して課する固定資産税です。
(4)免除期間
3年度間
(5)課税免除の申請
課税免除を受けようとする年の1月31日までに必要書類を添付し、産業振興課に申請してください。

■東神楽町再生可能エネルギー推進条例に係る固定資産税の課税免除について
環境負荷の軽減および低炭素化を図り、社会への環境保全に貢献し、地域経済の発展に寄与するため、再生可能エネルギーを生成するための設備を新設または増設した事業者は、条例に基づき、固定資産税の課税免除が受けられます。
(1)対象事業者
町内において再生可能エネルギーを供給する事業を営む法人または個人
(2)課税免除の対象
再生可能エネルギーを生成するために新設または増設された設備の償却資産
(3)免除期間
3年度間
(4)課税免除の申請
課税免除を受けようとする年の1月31日(水)までに必要書類を添付し、産業振興課に申請してください。
※家庭用太陽光発電設備は対象外となります。

問合せ:産業振興課
【電話】83-2114

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