年末年始は何かと贈り物やお祝い事をする機会の多いシーズンです。政治家が選挙区内の人に、お金や物を贈ることは公職選挙法で禁止されていますので、十分注意しましょう。
また、有権者が政治家に寄付や贈り物を求めることも禁止されています。次の(1)から(4)まで、および(6)の項目によって処罰されると、公民権が停止され選挙への立候補や投票などが禁止されることになります。
寄付禁止のルールを守って、明るい選挙を実現しましょう。
(1)政治家の寄付の禁止
政治家が選挙区内にある者に対して寄付をすることは、その時期や名義のいかんに関わらず、罰則をもって禁止されています。また、政治家以外の者が政治家名義の寄付をすることも罰則をもって禁止されています。
・政党その他の政治団体またはその支部や親族に対するものは、禁止の対象から除かれます。
・政治家本人が自ら出席する結婚披露宴における祝儀、葬式や通夜における香典は寄付にあたりますが、例外的に罰則の対象からは除かれています(選挙に関してなされた場合や、通常一般の社交程度を超えている場合は処罰されます)。
(2)政治家に対する寄付の勧誘・要求の禁止
政治家に対して寄付をするよう勧誘することや要求をすることも禁止されています。政治家を威迫して、あるいは、政治家の当選または被選挙権を失わせる目的で勧誘や要求をすると処罰されます。政治家名義の寄付を要求することも禁止されており、威迫して求めると処罰されます。
(3)政治家の関係団体の寄付の禁止
政治家が役職員や構成員である団体や会社が、選挙区内にある者に対して、政治家の氏名を表示したり、氏名が類推されるような方法で寄付をすることは禁止されており、選挙に関して寄付をすると処罰されます。
(4)政治家の後援団体の寄付の禁止
政治家の後援団体(いわゆる後援会)が選挙区内にある者に対して、花輪・供花・香典・祝儀やこれらに類するものを出したり、後援団体の設立目的により行われる行事や事業に関する寄付以外の寄付をすると、その時期や名義のいかんに関わらず処罰されます。
・一般の政党支部は後援団体には当たりませんが、(3)にあるように、政治家の氏名を表示したり、氏名が類推されるような方法で寄付することは禁止されています。
(5)年賀状などのあいさつ状の禁止
政治家は、選挙区内にある者に対して、答礼のための自筆によるものを除き、年賀状・暑中見舞状などの時候のあいさつ状(電報なども含む)を出すことは禁止されています。
(6)あいさつを目的とする有料広告の禁止
政治家や政治家の後援団体(いわゆる後援会)が、選挙区内にある者に対して、主としてあいさつを目的とする有料広告を新聞・雑誌・テレビ・ラジオ・インターネットなどに出すと処罰されます。
政治家や後援団体に対し、あいさつを目的とする有料広告を求めることも禁止されており、威迫して求めると処罰されます。
◆選挙管理委員会からのお知らせ
◇東神楽町長選挙
・告示日 令和6年1月30日(火)
・投票日 令和6年2月4日(日)
◇町長選立候補予定者説明会を開催します
令和6年2月4日(日)執行予定の東神楽町長選挙における立候補予定者説明会を次のとおり開催します。当日は、立候補届け出に必要な書類の配布や手続き、選挙運動などについての説明を行う予定ですので、立候補予定者および関係者の方(立候補予定者1名につき3名まで)はご出席ください。
日時:12月19日(火)午後1時30分~
場所:複合施設B棟Bー6
問合せ:選挙管理委員会事務局
【電話】83-2111
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