町では対象世帯に対し、冬期間に増大する燃料費や暖房器具の購入費などの一部を支給します。期日までに申請手続きを行ってください。
■対象となる世帯
基準日(令和5年12月1日)から申請日まで継続して町内に住所を有し、次の1~3のいずれかに該当する。令和5年度の市町村民税が非課税の世帯または均等割のみ課税世帯(世帯が別であっても同じ家に住んでいる場合、または生活実態が別世帯と判断できない場合は同一世帯とみなします)。
[1.高齢者世帯]
世帯全員が令和6年3月31日までに65歳以上となる非課税世帯または均等割のみ課税世帯
[2.障がい者世帯]
障がい者手帳(身体・療育・精神)の交付を受けている方がいる非課税世帯または均等割のみ課税世帯
[3.ひとり親家庭世帯]
(1)ひとり親家庭等医療受給者証の交付を受けている
(2)児童扶養手当を受給している
上記(1)、(2)のいずれかに該当する非課税世帯または均等割のみ課税世帯
※ただし、次の場合は該当しません。
・対象となる世帯のほかに、市町村民税の課税者が同居している場合
・申請日時点で医療機関に入院している場合
・東神楽町に居住実態が無い場合
・対象となる高齢者、障がい者(児)などが社会福祉施設および職員が常駐している建物に入所している場合
■支給額
非課税世帯 1世帯あたり 20,000円
均等割のみ課税世帯 1世帯あたり 10,000円
■受付期間
令和5年12月1日(金)~令和6年3月29日(金)
※郵送の場合、3月29日(金)の消印まで有効
■受付場所
健康ふくし課・ふれあい交流館(午前8時30分~午後5時15分)
※土・日・祝日、年末年始を除く
※窓口での手続きが難しい方には、申請書を郵送しますのでご連絡ください。3月中に申請された場合、支給決定などは後日通知します。
■その他
・令和5年1月2日以降に転入した場合などで、町に課税資料がない方は、令和5年1月1日に居住していた市町村発行の「市町村民税(非)課税証明書」が必要です。
・申請される方が対象者と別居している場合、委任状が必要です。
問合せ:健康ふくし課社会福祉係
【電話】83-5430
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